• 締切済み

児童手当の会社への返却

海外駐在員ですが、支給される給与は、NET給となっています。これは、手取り額を保証したもので、税金や社会保険料は会社負担となります。従い、突然、所得税率があがったとしても、手取り額は変わらないわけです。そのため、税金の還付などがあった場合は、会社へ返却する必要があります。所得税の還付などがあった場合の返却は理解できるのですが、今回、問題になっているのは、児童手当の返却の問題です。この部分については、会社の方で具体的な取り決めがなく、グレーゾーンとなっています。日本と違って、所得制限なしに国からもらえるのですが、会社としては、駐在によってLOSSもGAINも特別に得るべきではないということで返却するように言われています。一方、私の方は、児童手当は会社が払う税金とは関係なくもらえるのだし、これをもらったからと言って、会社が多く税金を払うわけでもないし、そもそも会社の払った税金に紐付きではなく、国が福祉の一環として出しているのだから、会社が関与する部分ではないのではないと反論しています。日本でNET給、たとえば、手取り20万円を保証するといった場合、(現実的には所得制限で日本ではもらえませんが)、児童手当の支給があって、それを会社へ強制的に返却させられたら大きな問題になるのではと思っています。常識的に考えた場合、会社の言い分が正しいのでしょうか?まだ、最終決定には至っていないのですが、どうも納得できない思いがあるので、この場を借りてお伺いしようと思いました。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

「会社の主張は、GAINもLOSSも駐在をすることで得てはいけないというのが根幹」 →会社側の主張について,よく検討しないと正確なことはいえないのかもしれませんが...。  会社の主張は,社員間の公平を図るという点,一面では妥当です。  しかし,それならば社員の処遇をすべて同等にすべきですが,そこまではしていないと思います。  駐在員という国内勤務とは異なる処遇をしているのですから,「GAINもLOSSも駐在をすることで得てはいけない」ことを原則としつつ,状況の相違に応じた修正をする必要があります。  その国の社会保障制度は,政府が,その国における生活のうえで必要として必要かつ妥当な範囲で認めているものだと思います。  その制度を利用すること(給与から控除されないこと)は,その国に駐在を命じられている以上,認められるべきでしょう。  この点,その国に居住していることを利用して,日本から持ち込んだ商品を転売して利益を得る行為等とは質が異なると考えます。    

bcdefgh6
質問者

補足

ご回答有難うございます。貴方が記載されていますように、社員間の公平を図るために、駐在によってEXTRAでGAINもLOSSも得てはいけないということです。この考え方については、当方も異存ありませんが、それはどこまでのGAIN、LOSSを言うのかというものです。会社は駐在しなければ、今の駐在国で児童手当をもらうことはないはずで、会社がその国に駐在させた結果、たまたまもらえるのだから、そういうのは会社に戻入せよということです。ネット給ということから、所得税率が変わって、たまたま所得税の還付があった場合の会社への戻入などとは、どうもこの児童手当に関しては話が違うと思えて、納得が出来ていません。例えば、会社が一例で出してきたのは、日本国内で住居を購入した場合、所得税減税がありますが、それは何年か決まった年数、居住しなければその減税は受けれないということで、駐在によってその居住期間の条件が満たされない場合は、その減税分、会社が補填しているということです。また、貴方の指摘された状況に応じた修正も必要がありというのも、当方も、実は既に会社に指摘しており、インフラを含めたすべての面で駐在員をすべて公平に扱うことは不可能ということは認めています。そういう事情は、認めながらも、GAIN、LOSSも原則で戻入を求めてきています。逆に、日本国内に海外から赴任者があって、その人の給与がネット給で児童手当の受給権利が発生した場合、日本の法律では、福祉制度の一環としているこの手当てでさえ、ネット給でGAINもLOSSも得てはいけないという理由から強制執行を通じてでも、その児童手当を会社に戻入させることが出来るのかということがポイントになるのではと思っていますが、駐在しているので、そういうことも調査できません。(うちの会社では、日本に駐在している外国の方もいますが、日本では、所得制限で児童手当はもらえないので、そのような話そのものが問題になることがありません。)一方、同僚(こちらの国の人)を通じて、こちらの法律の有識者に聞いてもらったのですが、児童手当を会社が戻入させるのは、こちらの法律的にみても極めてグレーだということでした。それについて、会社にはこちらの国の法律で、この手当の戻入は法律的に見ても極めてグレーだということだが、それでも戻入を求めるのかと言う質問と共に伝えましたが、その部分に対する回答は全くなく、GAIN、LOSSの原則から戻入せよという回答でした。会社のGAIN、LOSSの原則は、それほど強いのかと思っている次第です。まだ、戻入はしておらず、会社との協議中ですが、会社を納得させる確実な理由付けがないかと思っているところです。

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  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 児童手当は,児童を養育する上での所得保障を趣旨としていると考えられます。  ここで,ネット給与が,その人の生活費たるネット所得を保障するために補充的に支給されるものと考えれば(日本の生活保護費がそのような考え方です。),児童手当による収入についても,所得として算入し,返還の対象となると思われます。  しかし,給与は,労働ないし労働力の対価が本質であり,生活保障・所得保障の道具ではありません。  仮に会社の考え方でいけば,国家が福祉制度を充実させればさせるほど給与自体は減額できることになりますが,これは国家の福祉政策・福祉制度の趣旨にも反します。  日本においても,児童手当は非課税所得であり(児童手当法16条),その収入がそのまま生計の足しになるよう配慮しています。    以上のとおり,福祉制度である児童手当について給与額算定上の控除の対象とすることは,労働・労働力の対価たる給与の本質ならびに福祉制度の趣旨に反し,妥当でないといえるでしょう。

bcdefgh6
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。ネット給は、当然、補充的ではなく、生活を送るための主たる所得です。そもそもこのネット給と言う手取り額保証の給与体制自体が分かりにくいのですが、海外駐在員の給与体制としてネット給制度を用いている会社は少なくないようです。会社が税金と社会保険料を払い手取り額は保証するから、そこから生じる還付は会社に戻入するという部分が、どこまでの部分を戻入しなければならないのかというのがポイントかと思っています。そこに、まず、児童手当まで入るのかどうか?私は、入らないと考えています。税率変更による所得税の還付や年金などは戻入の該当に入るのではと思っています。(横道にそれてしまいますが、失業手当まで会社は取る権利があるのかという極論にまでなってしまうかと思います。この場合、会社は辞めているのでどうかという話になりますが。)会社の主張は、GAINもLOSSも駐在をすることで得てはいけないというのが根幹で、こちらは、児童手当まで会社が関与してGAIN LOSSを言う権利はないということで反論しているのですが、もっと強い理由付けがあればと考えております。そういう意味では、貴方から頂いた回答の中の国家が福祉制度を充実させればさせるほど会社は給与が減額できると言う部分は、反論材料に使える考え方だと思いました。有難うございました。また、別の切り口からも、ご意見を頂けると助かります。

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