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パートの産休について

はじめまして。 いつもお世話になっております。 現在勤続9ヶ月で、妊娠2ヶ月です。 フルタイムではありませんが、週3日・7時間で働いています。 幸い勤務先にはパートでも産休・育休もあり、産休を取る頃には勤続1年3ヶ月なので、条件には該当しそうです。 そこで質問なのですが、 ・出産手当金(給料の60%程度)が健康保険から貰えるとのことですが、現在、主人の扶養内で働いております。(それでも、労働時間数は、産休の条件を満たしています) その場合、主人の会社からもらえるのでしょうか? それとも、自分で入っていないので、もらえないのでしょうか? ・産休・育児休暇を取得した場合、何ヶ月間給付金がもらえるのでしょうか? よろしくお願い致します。

noname#128287
noname#128287

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  • ijnkan77
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回答No.3

出産手当金ていうのは、自分が健康保険に加入(おそらくセットで厚生年金にも加入)するってことになって初めてもらえるものです。基本的に労使折半で保険料を払うため、会社によっては従業員の加入を嫌うこともありますね。それに、ご自身もだんなさんの扶養から外れますので、保険料負担が発生し、手取りが少なくなることもあります。 で、週30時以上働いていないと基本的には加入しないはずです。 これから妊娠中に雇用条件変えて更に多く働くのですか? 会社も心配なさるのでは?ほんとにこの人いっぱい働けるだろうかって。 かくいう私は正社員で育児休業中(総務担当)です。 雇用する立場とされる立場の両方がなんとなくわかります。 「もらいたい」気持ちはわかりますが、会社に妊娠していることを伝えたら普通は条件をあげてはもらえないような気がしますよ。 妊娠は初めてですか?私は二人産んだのですが、ふたりとも違う妊娠でした。 一人目は、がむしゃらに他の人に負けないように働きまくり、最後切迫早産になって会社に迷惑かけました。 二人目は、大事にしようとおもって、産前入る前に有給休暇をちょこちょことりながらのんびり仕事させてもらったら、予定日越えちゃいました。安産です。 あくせくしないで、現状維持が一番ですよ。 今の条件で最後まで勤めさせてもらって、無事復帰されるようお祈りしてます。会社側ともめていずらくならないように。(^^) 職を失わないことがとても大切だと思うので。 御参考までに。

noname#128287
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務条件の変更は会社からお願いされました。 (小さい会社なのですが、数人辞めてしまったので) 3人目の子供を妊娠中です。 私も上の子供2人が帝王切開で、妊娠経過も思わしくなく、いろいろ苦労しました。 諸事情により、1日でも長く働かないといけないので、質問いたしました。 暖かいご意見ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ijnkan77
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回答No.4

No3です。 会社にはまだ妊娠伝えてないのかしらん? 頼りにされてるんですね。あんまり無理しないでくださいね。 自分は大事にしないと。 健康保険は2ヶ月間週30時間以上の勤務なら、事業所として強制加入させなければなりません。さかのぼってでも加入させられます。 今から変更ってことなら、週4日か5日の勤務となりますね。 頼りにされて頑張るしかないのはわかりますが、、、 出産手当金てのは退職後でも出産時から6ヶ月前以内の退職なら支給されます。給料のっていうか、標準報酬の6割です。 私がだんな様なら、「無理するなよ~」っていうかな。 雇用保険だけでも充分では? 育児休業は1歳の前日まで法律では認められていて、保育所などに入れない通知があれば、最大1歳6ヶ月の前日まで育児休業ができます。給付金も同じ期間です。復帰支援金は、復帰から2ヶ月以内が原則ですが、1歳を超えて休んだ人は、要注意で1歳8ヶ月までに申請しないともらいそこねます。お気をつけください。 お金より命ですよ~。 お金も大事ですけど。。。 もらえるもんはもらわないといけないですもんね。 加入したときの保険料負担は今のお給料がどんなもんかによりますが、 結構大きいですよ。短い期間ではプラスマイナスゼロなんじゃないか? と思います~。 保険料の表は公開されてますので、会社の総務の人に聞くかしてみてください。

回答No.2

Ano1です 会社の組合健保に加入できるのであれば、出産手当金がもらえます。 たしか加入期間などの条件はなかったとおもいますが その条件で加入させてもらえるなんていい会社ですね。 10/1から全国健康保険協会に変わっていますので 再度ご確認ください。

noname#128287
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.1

育児休暇給付の条件は通算で1年以上勤務していて 子が満1歳からさらに1年以上雇用期間があることが条件です。 まず、その条件(週3日・7時間)で雇用保険は加入していますか? 育児休暇はとれても ご自身で今のお勤め先の雇用保険に加入していなければ 給付の対象になりませんのでご確認ください。 だんなさんの職場の健康保険から、出産一時金はもらえますが、 出産手当金は被保険者が産前産後に勤務することができないのが条件です。 被扶養者は該当しないと思います。 おっしゃるとおり自分で入ってなければもらえないと思います。 ご主人の健康保険組合に条件を聞いてみてください …ご参考までに

noname#128287
質問者

お礼

ありがとうございます。 長期雇用で契約しておりますので、産休復帰後も1年以上勤務する雇用契約になっております。 また、雇用保険は加入しております。 >だんなさんの職場の健康保険から、出産一時金はもらえますが、 出産手当金は被保険者が産前産後に勤務することができないのが条件です。 被扶養者は該当しないと思います。 こちらですが、たとえば今から社会保険に入ったとして、産休を取るまでに働くのは後7ヶ月になります。 その場合は該当しないのでしょうか?

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