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警察の取り締まりセクションについて

この間一方通行違反で反則切符をきられました。 それについては、文句もございませんが いろいろと疑問がわいてきたので お願いします。 そこで、質問ですが 警察官なら制服あるいは私服の時でも 交通違反を見つけると反則切符を切れるのでしょうか? また、刑事事件で捜査している警察官も 交通違反をしている車や人を捕まえて 反則切符をきれるのでしょうか? 警察官なら、全員同一の権限(捜査したり、交通違反切符を切ったり) があるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#81896
noname#81896
回答No.1

>警察官なら制服あるいは私服の時でも >交通違反を見つけると反則切符を切れるのでしょうか? 切れるかもしれませんが、私服(時間外)に動いてくれるほど 仕事熱心ではありません。 >また、刑事事件で捜査している警察官も >交通違反をしている車や人を捕まえて >反則切符をきれるのでしょうか? 上記同様、部署が違えば切られる事は無いと思います。 取締りの趣旨(スピードなのか一時停止なのかetc)以外の違反は 大目に見てくれることがあるようです(経験談) >警察官なら、全員同一の権限(捜査したり、交通違反切符を切ったり) >があるのでしょうか? 警察にも適材適所なるものがありまして、殺人事件の捜査を交通課が 前面に立ってすることはないでしょう。 逃走した犯人を捕まえる 為の検問(交通整理)等に駆り出されることはあるのでしょうけど。 権限こそ持っているのかもしれませんが、畑違いの事には知らん振り ・・・公務員によくみられます。

goodmanman
質問者

お礼

ありがとうございました。 同じ警察なので 取り締まる権限はあるけれども そもそも公務員なので自分が属しているセクション以外の 仕事はしないということですね。 公安警察官が交通違反の現行犯をみても なにもしないということですね。 (やろうと思えばできるが)

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