- ベストアンサー
土地の遺留分と引越し代等
- 父が亡くなると兄弟達は土地の財産遺留分の請求をする可能性があります。購入資金と引越し代を捻出するために、遺留分の配当分の中に要求することはできるのでしょうか?
- 遺留分の金額が兄弟達によって納得されない場合、開き直って住み続けるか裁判を起こすことも検討しています。ご意見をいただきたいです。
- 現在、父との関係が最悪なので遺言状を作成することはできません。父の財産には他の土地もありますが、現在は倉庫として賃貸中です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 遺言書と遺留分について
父が私に全財産を相続するという内容の遺言を公正証書で残してくれました。 母は既に他界しております。 私には父とは絶縁状態になった兄がいますので、兄が遺留分の請求をしてくるものと思います。 父の財産は現金が500万と土地(評価3500万)、建物(評価1000万)の財産があります。 このような場合、兄が遺留分を請求してきた場合、私の方から1250万円分(25%)に相当する土地を指定して渡すということは可能なのでしょうか? それとも、上記内容で兄が不服だった場合は均等に現金、土地、建物を25%ずつ渡さなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の「遺留分」について
下世話な話ですいませんが、ちょっと事情が有り お知恵をお貸し頂ければ幸いです。 祖父(←被相続人) 法定相続人は祖父の子2人(仮にAとBとする) 祖父の財産:宅地で、土地を金額にすると約1億円。 建物はかなり古いです。 祖父が遺言書で「財産は全てAに相続させる」とした場合に、 Bが遺留分を請求するとなると、 (土地を1億円と仮定すると) 1億円×2分の1(法定相続分)×2分の1(遺留分)=2500万円 で合っていますでしょうか? 土地は全てAが相続し、Bが遺留分を現金(代償分割?) で要求する形です。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 遺留分についての質問です
AとBが婚姻していてAには兄弟のCがいる場合で、Aが死亡し相続が開始されこの他に相続人が いなくて相続財産は1200万円だとします。 この場合法定相続分はB四分の三、C四分の一でそれぞれ900万と300万だと思います。 しかしもしAが全財産を甲に遺贈するような遺言があった場合兄弟姉妹のCは遺留分の主張は できないがBは遺留分を主張できると思います。 この場合のBの遺留分は1200万の二分の一なのでしょうか。 それとも900万の二分の一なのでしょうか。 どなたか教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の遺留分について教えてください
父母が健在で子供が5人いたとします。 仮に父が亡くなると、この場合、子供の遺留分は 1/10の半分、つまり1/20になるはずですね。 そしてその後母が亡くなると、子供の遺留分は母の財産の1/10ですね。 大まかにではありますが、母がなくなったときに父から引き継いだ遺産以外の遺産はないものとして 両親がなくなったら両親から相続する財産は子供の1人の遺留分は最終的に1/10であっていますよね? 次に、上と同じ子供の数として 遺留分すら与えたくない子供がいる場合の方法としての案ですが、 父が亡くなったときに母の相続分は遺言で0としていたとします。父が亡くなったときの遺留分は上の場合と同じで1/20のはずですよね? そして母がなくなったときの財産が大まかではありますが 0だとしたら、この時に相続は発生せず この場合は両親がなくなって最終的に子供の遺留分は 1/20になって、遺留分を減らすことが出来ると思うのですが この考え方はどこか間違っているでしょうか
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 法定相続と遺留分について
法廷相続と遺留分について教えて下さい 父、母(父の配偶者) 子2人です。 次男である私は 父名義の土地に私名義の家を建て、両親と同居しております。 先日、兄と相続について話す機会がありました。 私は当然、親の面倒を見ている私が住居を建てているこの土地を 相続するものだと思っていたのですが、 兄は「父が持っているすべての財産に関して自分の権利を主張する」そうです。 この土地を渡すことは私たち家族が家を失うことになりますので、 早急に何か対策を取ることにし、税理士&会計士の方とお会いしたのですが 勉強不足なため内容をあまり理解できませんでした。 私ども(父、母、私)の考えは 父母の財産(現金)は私に生前贈与していく。 兄の取り分は遺留分のみとし、不動産ではなく現金で渡す。 兄に渡す現金は私が生前贈与を受けたものと私の預貯金でまかなう。 ということで遺言を父に書いてもらうことにしました。 兄の遺留分を私の預貯金と生前贈与をうけた資金で足らない場合 結局、自分の家を手放し資金を用意しなければならず 兄の遺留分がいったいいくらになるのか不安を感じています そこで遺留分と法定相続分について疑問なのですが 法定相続は 母が1/2 それぞれ子が1/4 遺留分は 母が1/4 それぞれの子が1/8 この場合母が相続放棄をした場合、それぞれ子の法定相続額、遺留分が変わるのでしょうか? また母が他界してしまっていた場合 法廷相続 それぞれ子が1/2 遺留分 それぞれ子が1/4 になるのでしょうか?それとも1/8のままでしょうか? また父、母は兄に言って聞かせれば遺言を書かなくても大丈夫だと言っていますが そんな危険なことはできません。 遺言を書くにあたって注意したほうがよいことを教えて下さい。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分のついて
私の父は存命なのですが、私は先妻の子になります。久々に父に会ったとき、「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与したのでお前に渡すものは何もない」と言われました。とはいえ、遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利として残っているものと思っていたのですが、遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと、「持ち戻さない(特別受益を相続財産に加えない)」ということが書かれていれば、私の遺留分は無くなる、ということになってしまうのでしょうか? 無くなってしまうとした場合、父に財産が少しでもあれば、それに対する遺留分は残るのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続・遺留分について
遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分の支払い時期について
父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ご回答ありがとうございました。