- ベストアンサー
兄弟への遺留分は?
母が、「土地を私一人に相続させる」と遺言を書くことになりました。 私の兄弟は3人です。 母の財産は土地だけで、評価額は約3000万円位。 相続発生して、これを私一人が相続したとした場合での質問です。 他2人の兄弟から、遺留分の請求があった場合、お金で渡そうと思うのですが、 いくらずつ渡すことになるのでしょうか? お答えよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- sihourouninn
- ベストアンサー率59% (97/164)
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
- tyatochan6604
- ベストアンサー率27% (39/142)
関連するQ&A
- 遺言書と遺留分について
父が私に全財産を相続するという内容の遺言を公正証書で残してくれました。 母は既に他界しております。 私には父とは絶縁状態になった兄がいますので、兄が遺留分の請求をしてくるものと思います。 父の財産は現金が500万と土地(評価3500万)、建物(評価1000万)の財産があります。 このような場合、兄が遺留分を請求してきた場合、私の方から1250万円分(25%)に相当する土地を指定して渡すということは可能なのでしょうか? それとも、上記内容で兄が不服だった場合は均等に現金、土地、建物を25%ずつ渡さなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言状がある場合、兄弟に法定遺留分はあるか?
兄弟を持つ被相続人(独身・親死亡・こども無し)が死亡した場合、兄弟が相続人になると思います。 では被相続人が遺言状を作成し、全財産を第三者にやると書いたとします。この場合、兄弟に法定遺留分は発生しないのでしょうか? 配偶者やこどもがいる場合なら法定遺留分が存在すると思います。 なるべく詳しく教えてくださいませ。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続・遺留分について
遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言指定の遺留分に不満
相続が発生し、相続人は子供のみ3人でした。 被相続人は公正証書遺言を残しており、その内容は 子供の内、1人に全てを相続させる、他の者がもし遺留分を 主張してきたた場合は、この土地を与える。との内容でした。 そこで遺留分を指定された相続人の立場から2つ質問があります。 (この相続人2人は遺留分相当のものを相続したいと考えています) (1)指定された遺留分(土地)が法定分(法定相続分の半分で1/6)を満たしているかどうか(財産評価)を調べる必要があると思うのですが、その判断はどのようにするのですか?(税務上の財産評価方法だけでよいのですか?) (2)指定された遺留分の種類(土地)にのみ不満がある場合は、それを受け入れるしかありませんか?(土地でなくて現金を欲しいが協議では決まらない場合) 以上です。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分の請求はいくらできますか?
兄弟3人で、父親が亡くなりました。母親はいません。 遺言書には末弟に全財産を譲ると書かれていました。 そこで遺留分の請求をしたいと思いますが、現金3000万、家と土地の固定資産税評価額1200万の場合、弟に請求できる金額はいくらですか? また家の評価額は公示価格で決めるのか、固定資産税評価額で決めるのかも教えてください。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺留分について
父の相続の時、遺産を兄弟で均等に分配したのですが、私だけ相続を拒否し、母に私の分の遺産を相続してもらい、母の公正証書遺言で私が母の遺産を相続する形をとりました。 この場合、母の相続の時に私の兄弟に遺留分は発生するのでしょうか?
- 締切済み
- その他(恋愛・人生相談)
- 遺留分について
私に血の繋がってない叔父(A)が居ましたが、身体が不自由で、要介護の生活を送っていました。 Aは、Bと婚姻していましたが、事実上別居状態で、Aの妹Cが身の回りの世話をしておりました。 Aには財産として3千万(推定)がありましたが、やがて、Aは、この3千万全てを、世話になった妹Cに譲りたいと考えるようになり、その旨の遺言をしたためていたようです。 その後、A死亡によって相続が開始されましたが、前記の遺言が出てきたため、相続が揉めてしまいました。(遺言は有効なもの) 実際のところ、受遺者であるCは、身内同士でいがみ合うのを避けるために、この遺贈を放棄してしまった(無理やりに放棄させられた?)ようです。 ------------------------------------------------------------- そこで、Cが遺贈を放棄しなかったとしたら、法律上はどのように取り扱われたのか教えて頂きたいです。 遺留分について民法1028条の規定の意味がよく分かりません。 なお一応、法定相続人の各自が受遺者Cに対して減殺請求を行った場合として、以下の2通りのパターンを教えてくださるとありがたいです。 (1)A-Bに養子Dが居た場合。 法定相続人としての配偶者Bと子Dが、それぞれ遺留分減殺請求権をCに対して行使した時、B及びDは、Aの財産をそれぞれいくら相続できたのでしょうか? (2)A-Bに子がいなかった場合。 法定相続人としての配偶者Bと(Aの)両親E及びFが、それぞれ遺留分減殺請求権を行使した時、B・E及びFは、それぞれいくらAの財産を相続できたのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------- 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の遺留分について教えてください
父母が健在で子供が5人いたとします。 仮に父が亡くなると、この場合、子供の遺留分は 1/10の半分、つまり1/20になるはずですね。 そしてその後母が亡くなると、子供の遺留分は母の財産の1/10ですね。 大まかにではありますが、母がなくなったときに父から引き継いだ遺産以外の遺産はないものとして 両親がなくなったら両親から相続する財産は子供の1人の遺留分は最終的に1/10であっていますよね? 次に、上と同じ子供の数として 遺留分すら与えたくない子供がいる場合の方法としての案ですが、 父が亡くなったときに母の相続分は遺言で0としていたとします。父が亡くなったときの遺留分は上の場合と同じで1/20のはずですよね? そして母がなくなったときの財産が大まかではありますが 0だとしたら、この時に相続は発生せず この場合は両親がなくなって最終的に子供の遺留分は 1/20になって、遺留分を減らすことが出来ると思うのですが この考え方はどこか間違っているでしょうか
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
お答えありがとうございます。 安心しました。 おかげさまでよく分かりました。 またよろしくお願いします。