解決済みの質問
#4です。
和男さんは「平成20年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」=申告書(従)を使用していないとの前提で回答します。
主たる給与とは「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」=申告書(主)を提出した会社から受取る給与のことです。甲欄給与ともいいます。従たる給与とは申告書(主)を提出しない会社から受取る給与のことです。乙欄給与または丙欄給与ともいいます。
(1)二社から同時に給与を受ける場合は、主たる給与か従たる給与かは年末調整をする時点の状況で判断しますので、年末調整時点でA社が主たる給与であれば、A社で年末調整をします(根拠:所得税法第百九十条)。
この際、B社の給与のうち、甲欄給与は年末調整の際に加算します(根拠:所得税法第百九十条第一号、所得税基本通達190-2(3))。
根拠:
所得税基本通達190-2(3)に、給与等の支払者(会社)が年末調整する場合は、「他の給与等の支払者がその社員に支払う甲欄給与と自己がその社員に支払う甲欄給与等とを通算する。」とあります。
(2)A社で年末調整をするとき、法律の原則では、年末調整では従たる給与を含めることができないことになっています。つまり、B社の給与のうち、乙欄給与は年末調整から除外します。
しかし、所得税法基本通達121-4を良く読むと、乙欄給与を含めて年末調整することを暗黙のうちに容認しています。従って、私がA社の経理担当者なら、B社の給与も含めて年末調整を行うでしょう。
参考:
所得税法基本通達
(一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)
121 -4 法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいうのであるが、2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について法第190条《年末調整》の規定が適用されるときは、これに該当するものとする。
(3)B社の給与のうち、甲欄給与が年末調整の対象になり、乙欄給与が残った場合、この乙欄給与が20万円以下ならば、和男さんは、両社の給与の合計額が2000万円以下である限りは確定申告する法的義務はありません(根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号イ)。
(4)その他のケースでは和男さんは確定申告を要します。
投稿日時 - 2008-10-04 14:37:58
お礼
詳しく答えていただきありがとうございました。勉強になりました。
投稿日時 - 2008-10-06 09:12:03
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
補足願います。
質問者の質問文および回答者の回答文に対する質問者の応答文を読むと、税法用語に関する質問者の解釈に思い込みがあるように感じられ、危惧しています。また、質問者が今年、勤務したのは一社なのか二社なのかが分かりません。
勤務した会社、または勤務中の会社を、A社、B社・・と表現して下さい。
「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」=申告書(主)
「平成20年分 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」=申告書(従)
>4月までは従たる給与で乙欄の適用者
これはA社ですか。
申告書(従)を提出したのですか。
もしそうなら、申告書(従)を提出した理由は何ですか。
>5月からは主たる給与で甲欄適用者になりました
これはA社ですか。B社ですか。
5月に申告書(主)を提出したのですか。
A社で、申告書(主)を提出したとすれば、年初から申告書(主)を提出しなかった理由は何ですか。
投稿日時 - 2008-10-03 17:36:06
補足
和男さん(仮名)はA社B社の2社から給与を受けてます。今まではA社が主(甲欄適用)でA社で年末調整をし、B社の従(乙欄適用)での給与は確定申告をしていました。今年の4月まではA社(主)B社(従)だったのですが、5月からはB社が主になり、A社は従になったのです。 この説明で分かりますでしょうか。説明不足ですみません。
投稿日時 - 2008-10-04 11:08:16
原則として、従たる給与に関しては年末調整が出来ないので確定申告が必要です。年末調整の対象になるのは、主たる給与です。
1月~4月まで主たる給与の支給を受けていた会社等は退職されたのでしょうか?もしそうなら、その会社での所得と現在主たる給与の支給を受けている会社の所得を合算して年末調整を行うことは可能だと思います。
投稿日時 - 2008-10-03 15:05:36
お礼
4月まで主たる給与を受けていた会社は退職はしてません。今でも少しの給与を受けています。なので、現在主たる給与の会社で年末調整をし、従たる給与の分は確定申告をするかたちで考えてます。
投稿日時 - 2008-10-03 15:20:54
no1の方のお話のとおりですが、給与の支給額を1月から12月まで合算し、控除等を含めて所得税額を算出し、実際に納めた1月から12月分まで合算した所得税額から差引して計算することになります。
乙欄甲欄それぞれで算出して納税されていたのであれば、実際に納税した額を全て合算したものが納税した所得税額になるということです。
年末調整で算出した所得税額から、実納付済みの所得税額を引いて、マイナスなら還付、プラスなら追納になります。
また、1~4月まで乙欄適用者ということであれば、他の職場で主たる給与の届けを出し給与を受けていられた方でしょうか?
そうであれば、前職場で支払いのあった給与及び所得税も合算して、年末調整を行うことになります。
投稿日時 - 2008-10-03 14:50:40
お礼
回答ありがとうございます。前職場と申しますか、主と従が変わったのです。今現在も従の方で少しの給与は受けてます。主の会社で年末調整をして、従の会社分は確定申告するかたちで考えてます。
投稿日時 - 2008-10-03 15:10:21