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家が建ってしまえば、なにも出来ないのでしょうか?
先日、急に実家を弟家族と2世帯住宅へ建て替えするとの話を聞きました。 両親はしぶしぶです。 現在、弟たちは実家の近くのマンションに住んでいます。 以前から、弟たちはいずれ実家にもどることは考えていたそうです。 今回、弟たちが何も言って来ないで話を進めていることに、不信感を抱いています。 それとも、父親の土地に弟名義で家を建てるそうなのですが、私は父親の娘として、何も言えないのでしょうか? 弟にはちゃんと話をしてから2世帯のことを進めていくのが筋ではないかといいましたが、それっきりです。 もし話しを聞くときがきたら、何をきっちり決めておいたほうがいいのかアドバイスをいただけたらうれしいです。 家が建ってしまえば、私はなにも出来ないのでしょうか? よろしくお願い致します。
- mycket
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- come2
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No2です >今後のことはちゃんと文書にしておいた方がいいのでしょうか? それはそうなんですが、その文書は、そのまま遺言書とほぼ同義になってきます つまり将来両親が亡くなった時にその土地をどう相続するのか? という話と一緒です。 妥当な線は、No1の方のご指摘通り、将来相続が発生した場合、 相続に相当する金額を弟さんからもらう ということだと思います。 >弟は相続分に相当する金額は出せないと思います。 だから世の中の人で相続発生しそうな場合は貯金を溜めておくか 払えなくなって土地を売却とかしちゃうことになると思います >なにも私に話をしないのが納得がいきません。 前の回答にも書きましたが、弟(長男)は、いわゆる長男だから ということで、強引というよりも 「男は無言で実行するもんだ。親の面倒は俺が見るから姉貴は安心してくれ」 とか思ってる可能性もありますよ。 >法律では家を壊す、売るなどして現金にかえるということはできるのでしょうか? 民事で裁判所命令を下すことはできると思いますが強制力はないと思います ただしこれらはあくまで相続の時の話なので、 現時点で何かできるか?というとNo5さんのご指摘通りです 相続の勉強をした上で、まずは両親とお話をするのがいいと思います。
>家が建ってしまえば、私はなにも出来ないのでしょうか? ご質問の主旨がわかりにくいのですが、家が建っても建たなくても、あなたは何も出来ません。なぜなら現在その土地はあなたの所有地ではありませんので。 弟さん名義の建物を建てさせるかどうかは、土地の所有者であるあなたの親御さんが判断することです。弟さんがローンを組むのであればその土地は抵当に入ることになりますし、それを承諾する権限を持つのも親御さんです。 >弟にはちゃんと話をしてから2世帯のことを進めていくのが筋ではないかといいましたが 将来の相続のことを先回りすればそういう意見になるのでしょうが、現段階に限って言えばその土地をどう利用するのか決めるのは所有者である親御さんです。ご兄弟としてという道義的な意味であれば相談が無いのは寂しいでしょうが、それはご兄弟間の人間関係の問題ですし、客観的に見れば現時点で一分の決定権もないあなたの許可を得る必要はありません。 ただ、土地上に弟さんの家が建っている状態ですと、将来相続しても自由にならない心配をされるのは尤もではあります。弟さんと話すのも悪くはありませんが、所有者であり決定権者でもある親御さんと話をするべきでしょうね。 はっきり言ってしまえば、弟さんに対してあなたがNOと言っても、親御さんがYESと言えばそれで済んでしまう話ですから。 将来その家をどうするのか、親御さんの老後は誰が面倒を見るのか、親子でよく話し合っておくのが良いでしょう。死後の事をあれこれ言われる親御さんとして気分の良い話とは思えませんが、こういうタイミングでもないとなかなか出来る話ではありませんので。
- sanwa1969
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質問者様の気持ちとして 1.相談なしに進んでいる事に納得いかない。 2.財産分与の事も考えている。 3.将来的に両親の面倒を見るのは、弟さんか?質問者さんか? 4.この他にあるか。 気持ちを整理してみてはいかがでしょうか?
- fjdksla
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要するに財産が欲しいということですね! 財産分与は両親が亡くなれば、子供が等分しますが、 きちんと等分したければ・・・貴方も弟さんと同じようにご両親の面倒を見なければいけません。 話し合うなら、建替えの契約をする前にしないと・・・後でもめます。 今のうちですよ!
- come2
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こんにちは 話を整理すると 実家(両親) 長女(質問者さん) 長男(弟) この弟が、両親の土地に2世帯住宅を建てるということですね >もし話しを聞くときがきたら、何をきっちり決めておいたほうがいいのか >アドバイスをいただけたらうれしいです。 とりあえず相続の勉強をしておきましょう 昔は親の財産は長男が継ぐみたいなことがありましたが 今の民法は長男も長女も次女も全部平等です その辺りを弟さんは理解してなく、長男だから・・親と一緒に住んで 親の面倒を見ていくのが当然。この土地はこのまま私が相続する と考えているんだと思います。
- newbranch
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ご兄弟は、貴女と弟さんだけですか? お父さんの土地に弟さんが建物を建ててしまうと、 相続関係がややこしくなりますね。 お父さんが無くなれば、その遺産相続は、貴女と弟さんの 二人になりますが、その遺産の土地の上に弟さんの家が たっていると成ると、現実的に売買が不可能になります。 相続権は、等分にあるのですが、実際には、貴女への 分配は、弟さんから、貰うようなことになってしまいそうです。 (弟さんは、家を壊してまで、お父さんの土地を相続する ことを認めないと思いますので、紛争になります) 従って、お父様がご健在の間に、貴女にとって有利かどうか 解りませんが、相続分に相当する金額を、弟さんから もらえるように話し合いするしかありませんね。(それ以外では、 醜い争いになりそうです)
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 兄弟は私と弟の2人です。 何年先の話になるのかわかりませんが、弟は相続分に相当する金額は出せないと思います。 法律では家を壊す、売るなどして現金にかえるということはできるのでしょうか? 家を建てる前に相続分に相当する金額をもらうというのは、弟の気持ち次第になるのでしょうか? 今まで、仲良くしてきたつもりですが、こんなことになって、とても残念です。
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