• 締切済み

毎日30分労働時間がカットされるのですが法律的には有効なのでしょうか?

私が現在勤務している会社(学習塾)では毎日30分労働時間がカットされる制度があります。 就職時にはなかったのですが昨年の秋から急にこの制度ができました。 理由は毎日30分程度はトイレ等で時間をつぶして労働していないはずだから30分は働いたことにしないというものです。 うちの会社では勤務時間は管理台帳という出勤簿を自分で記入して提出するのですが、 それを書く際に自分の手で30分労働時間をカットして申告しなくてはいけなくなりました。 もちろん、30分もトイレで時間を使うような社員はいません。行ったとしても2.3分程度です。 学習塾ですから当然校舎内は禁煙で「一服する」なんてこともありません。 食事などは1時間取れる(ことになっている)通常の休憩時間内でとっています。 1時間まるまる取っている社員はいません。休憩時間外にトイレにいったとしてもトータルでみれば休憩で1時間を超えるようなことはありません。 毎日30分自動的に労働時間を削る制度というのは法律的に認められるものなのでしょうか? この制度が決まったとき人事担当の役員の方は社労士と話し合って決めたというようなことを言っていたので 認められるのかもしれませんが、認められる場合はどの法律のどの部分に根拠があるのか知りたいです。 (ちなみにこの役員の方は社員研修で『労働基準法は炭鉱労働者のために作られた法律だから現代にはマッチしない』と発言されました。) もともと残業代が出ない会社なのでこの制度がなくなったからといって給料が増えるわけではないのですが、 働いているのにその時間働いていなかったとして自分の手で申告しなければいけないのがどうも納得いきません。 なお、残業代が出ない理由は見込み残業制度を採用しているからです。 残業代が給料に含まれていることが就職してから知りました。 入ってから業務手当として1日1時間分(約20時間)の残業代が含まれていると知らされたのですが、 その見込み残業時間はいつのまにか30時間になり今年の4月から45時間に一方的に増やされました。 その結果、毎日30分×出勤22日の11時間+見込み残業45時間=56時間は残業しても一切残業代は出ません。 11時時間を差し引いてさらに45時間を超えて残業してそれを申請した場合、 理論上は残業代が出ることになっていますが、申請している人はほとんどおらず、 しても残業代が出なかったり、出ても時給数百円だったようです。 後半は余談ですが、前半の毎日30分労働時間をカットすることについて、労働法について詳しい方からの回答をいただきたいです。

  • Y2Y55
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みんなの回答

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.4

♯3です なるほど心境お察しいたします 今回該当ケースになるかわかりませんが 公益通報者保護法といものがあり内部告発扱いなら解雇減給 などから保護してくれるケースもあります http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95 とりあえず法テラスで一度相談されるとよろしいかもしれません 法テラスは法務省の系列機関です http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/parttime/

  • snowplus
  • ベストアンサー率22% (354/1606)
回答No.3

あらら問題ですねそれ  ワタミフードサービスのアルバイトがちょうど同じ事を 労働基準監督署に申告してワタミは1200万円の支払いを命じられています http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080602/trl0806022131019-n1.htm ワタミと非常似たケースで前例主義の役所とすれば勧告しやすいですしね

Y2Y55
質問者

お礼

ワタミでは労基署に申告した人が解雇されてしまいましたよね・・・ うちは同族会社なので、労基署どころか上司に進言しただけでも報復人事で退職に追い込まれた人もいるので下手なことはできないです。 また仕事柄、全社員が一つのところで働いているわけではなく、各校舎に数人ずつ配置されているので、 労基署などにいって調査が入ろうものならすぐに誰がやったのかバレてしまいます。 長く働く気はないのですが、すぐに辞めるわけにもいかないので自分を窮地に追い込むようなまねはできません。 安月給ではありますが幸い実家暮らしなので残業代が出なくても生活していくには特に問題ありません。 ただ、NO2のお礼にも書いたのですが、サービス残業は我慢できても、一生懸命働いた時間を「トイレに行ってるはず」 という理由でなかったことにされ、それを自らの手で申告しなければならないのが我慢できないんです。 とりあえず、その制度自体が認められるものなのか、そうじゃないのか知りたいというのが本音です。

  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.2

貴方は知らなくとも、労働組合などで合意したから、そうなった。 とも言えます。 学習塾は経営が困難なのでしょう。 さて、原因は?ってなると、矛先は先生になりますね。 労働組合も含め労働基準監督署に事情を説明する材料があればと思います。 私は転職前の会社ではサービス残業は当たり前でしたけど、 200時間以上のサービス残業、でも納得がいかないから、好きでやって ました。 30分って、休憩時間を増やしたって、言われればそれも理解されるでしょう。 たぶん、塾としては先生を減らしたいのかもしれません。 成果があるから、塾に入れるのが、目的にあった塾の使い方ですよね? 月謝を払って、成績が上がらない。これは、何故? 貴方の場合はどうですか? 生徒の成績は変化ありましたか? ・・・そう言うことかと思います。

Y2Y55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明が不十分なところがありましたが私の立場は勉強を教える講師ではなく校舎を運営していく職員という立場になります。 そして労働組合などはありません。 うちは上層部が親族で占められている同族会社なのでそういったものを作ろうものなら 偉い目に合いそうな気がします。 最近も残業について上司に進言した社員がいきなり左遷され、退職に追い込まれたということがあり下手な行動は起こせません。 会社自体の経営状態は悪くはないようです。 生徒数は増え続けていますし、校舎もどんどん拡大しています。 自社ビルの校舎も多いです。 そっちにお金を回すために職員や講師の人件費を削っているのだとは思いますが・・・ 好きでやってる仕事ではあるのでサービス残業自体はある程度我慢できる部分はあるのですが、 働いた時間をなかったことにされるのがどうしても納得できないんです。 たった30分なんですけどね、それで給料が変わるわけではないんですがこっちは真面目に働いているのに その時間働いてなかったこととして自分の手で申告しなければならいのが許せないというかなんというか・・・ それが合法ならしょうがないかと納得するしかないですし、違法であったところで何かアクション起こせるわけでもないんですが・・・ 残業代出ないなら出ないでいい、ただ労働を否定するのは勘弁してくれといった心境です。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

>勤務時間は管理台帳という出勤簿を自分で記入   具体的な記入法ですが   出社時間~退社時間時を記入するのか(例8:00~18:00)   勤務時間のみを記入するのか(8時間など)    両方とも記入するのか   *タイムカードがなければ本来は両方記入します。 本題に入りますが、労基法では 「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも 45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働 時間の途中に与えなければならない。」 とあります。  「勤務時間を30分カット」のとらえ方ですが会社はカットでなく  休憩を与えると、とらえているが実際には休憩を与えられていないとすれば違法と言えます。  社労士との話し合いは「休憩時間を与えれば残業にならない」という ことだと思います、休憩をとったかどうかは社労士には関係のないところです。 *実際の勤務時間がわからないので回答は8時間労働の例と考えてください。 *最後の「見込み残業45時間」の意味は?これも実際の勤務時間がわか らないので何とも言えない。   >『労働基準法は炭鉱労働者のために作られた法律だから現代にはマッチしない』と発言されました。   労働基準法は毎年改正されています   最新の改正は平成19・12・5・法律128号--(施行=平20年3月1日)です。   御社では未だに明治時代の基準法で運用されているのでしょう(笑)   

Y2Y55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 情報が不十分ですみません。 まず台帳の記入方法ですが大きく分けて以下の3項目です。 (仮に9時~21時まで勤務した場合は以下のような記入方法になります。) (1)時間内労働  開始時刻 9:00  終了時刻 18:00  休憩時間 1h00m(1時間取れていなくても1時間と記入するように指示されています。) 忙しくて15分や30分しか取れないこともありますが1時間とったことにするよう指示されました) (2)時間外労働  開始時刻 18:30(実際は18時から残業を始めていますが残業の開始時刻を30分遅らせて書くよう指示がありました。 ここで30分カットされます。)  終了時刻 21:00 (3)実労働時間  所定内  8h00m  残業申請 2h30m 見込み残業45時間について(3)にある残業申請が月45hを超えるまでは残業代が出ないという意味です。 この時間が最初20時間だったのですが今年から45時間に増えました(全社員一律) 給与はすずめの涙ほど上がりましたが増えた25時間の残業代と考えると時給数百円分でしかありません。

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