• 締切済み

雇用保険の給付額から給与を割り出せますか?

タイトルの通りなんですが、計算式を教えていただけないでしょうか? また、雇用保険というのは賞与や歩合(インセンティブ)はどのように計算するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> タイトルの通りなんですが、計算式を教えていただけないでしょうか? 基本手当を出すまでの計算式は示せますが、式を見ていただくとわかると思いますが、正確には逆算できません。 [シミュレート設定条件]  ・離職時の年齢:59歳  ・雇用形態:正社員  ・給料:完全月給制で60万円  ・賞与:年2回で、年間支給額は賃金の4ヶ月分 ステップ1 賃金日額を出す (離職時の直近6箇月間の給料+年3回を超える賞与)÷180=賃金日額  この式に設定例を当て嵌めると  (60万×6+0)÷180=2万円 ステップ2 賃金日額から基本手当を  細かい計算は省略しますが、賃金日額の80%~50%が基本手当  設定例の場合には1万円 ステップ3 年齢階層別の最低・最高額を当て嵌める  設定例の場合、上記の基本手当が「45歳以上60歳未満」の最高額を超えているので、実際に給付される基本手当は日額7730円 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a.pdf > また、雇用保険というのは賞与や歩合(インセンティブ)はどのように計算するのでしょうか? 読解力が足りないので、雇用保険の何に対する計算なのか分かりません。 徴収する保険料計算?  →通常の企業であれば、支給時の総額に対して6/1000 基本手当の計算?  →歩合給であれば、計算対象。賞与は年3回を超える場合には計算の対象。

回答No.2

賃金日額を、上・下限額に当てはめて、 切り上げ・下げをしますので厳密には割り出せません。 >賞与や歩合(インセンティブ)はどのように計算するのでしょうか > 臨時に支払われる賃金、3ヶ月を超える期間で支払われる賃金は、 基本手当の基になる賃金日額の算定から除外されます。 雇用保険受給資格者証には、基本手当日額の計算のもとになる、 離職時の賃金日額が記載されているはずです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

原則最後の6か月の給与の180分の1の1/2が給付日額です。逆算すればわかりますね。 ただし、年齢により上限額があり、少なくもらってる人は1/2の率がちょっと多くなります。よって少ない人は下駄をはいており、逆に給付日額が上限値の人のもらっていた給与額は全くわかりません。 年3回までの賞与含みません。 歩合、毎月出てるなら含みます。通勤交通費も含みます。

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