交通事故の慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の慰謝料について教えていただきたく、よろしくお願いします。
  • 姉の交通事故での慰謝料が夫婦共有財産とされ、財産分与の対象になるのか不明です。
  • 姉が被った交通事故の慰謝料について、ご主人との離婚時に財産分与の対象になる可能性があるのか疑問です。
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交通事故の慰謝料について

こんにちわ。よろしくお願いいたします。 8年ほど前に姉が交通事故に会いました。こちらが車で止まっているところに、相手が対向で突っ込んできた事故で0:100でした。入院を200日し、手術もし、リハビリに2年かかりました。 リハビリ完了後、今より5年ほど前に相手保険会社と示談しました。障害を持ってしまったのと、仕事ができなくなってしまったので逸失利益などを含め1500万円ほどいただきました。 その後、姉は主人との折り合いがわるくなり離婚することとなったのですが、この自動車事故の慰謝料は夫婦共有財産と言われ、財産分与をするよう言われました。手術や入院、つらいリハビリ、障害者とまでなったこともすべて姉が被ったことで、ご主人には関係がないと思いますが、財産分与の対象となってしまうのでしょうか?教えていただきたく、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に夫婦であっても、各人の財産は各人の物というのが基本です。 夫婦共有の財産とはあくまでどちらの物か特定できない財産のみであり、それが分与の対象となります。 ただ片方の財産であっても、その財産を築くのに他方も協力している場合には、その寄与を認めて、分与の対象とします。 今回の話はあくまで受けた損害に対する賠償をもらったに過ぎず、夫がその賠償金を受け取るのに寄与したわけではないですから、当然分与の対象になるわけがありません。

fanfanpopo
質問者

お礼

ありがとうございました。また、機会があればアドバイス よろしくお願いします。

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