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給付制限中のアルバイト
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- coco1701
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#1です 再び失礼します >それではアルバイト別にしても構わないという事になりますね。 ただアルバイトをする事で再就職手当の額が変わってくるかもしれないんですよね ・アルバイトに関しては、給付制限期間後の給付期間でもしてかまいません ただ、アルバイトの仕方、週の時間とか、契約の状態とかに制限があるだけです、制限を越えると就業となり就業手当の支給に該当したり、基本手当が減らされたり、給付がされないとかになります ・給付制限期間中にアルバイトをするなら、ハローワークにその様な制限があるかどうかを確認して下さい 制限があればその範囲内でアルバイトをすればいいし 制限が無ければ普通にアルバイトをすればよいだけです ともかく、その辺はハローワークに確認した方が後になって困りません ・給付制限期間中なので、基本的に認められた範囲内のアルバイトなら、再就職手当の減額等はありません 支給残日数(今回は支給日数全日)×0.3×基本手当日額(上限金額:5875円)になります 参考: 再就職手当の支給は、入社後1ヶ月前後にハローワークから会社に在籍確認があり、在籍が確認されてから、振込処理がされますから 入社後、口座に入金されるまで、1ヶ月+α前後掛かるようです
- coco1701
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#1です 補足拝見しました ・自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限が付きますが その場合、再就職手当は最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通した就職の場合しか支給されません 2ヶ月目以降は、その制限はなくなります (給付制限期間の再就職手当の制限は以上のみ) ・>10月15日が給付制限2ヶ月目突入日 なので、11/1が就職(入社日)なら再就職手当が支給されますね >再就職前の失業日数が合計一ヶ月以上になる、という意味なのですが。。。 ・1ヶ月は、給付制限開始の日から1ヶ月ですから、特に関係ないと思いますが ・自分で就職先を探した場合、就職する日が、最初の1ヶ月以内なら再就職手当の支給対象ではなく、2ヶ月目以降なら再就職手当の対象になるだけですから
補足
何度も返答ありがとうございます★ それではアルバイト別にしても構わないという事になりますね。 ただアルバイトをする事で再就職手当の額が変わってくるかもしれないんですよね。。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
・私がハローワークに聞いたところでは、給付制限期間中のアルバイトには制限はありませんと聞きましたが ・所轄のハローワークにお聞き下さい 制限が無い場合、制限がある場合(その制限内で)、共に入社日の前日までならアルバイトは可能です >通算17日までならアルバイトをしても ・数字の根拠がよくわかりませんが ・給付制限期間中のアルバイトに関係するのは、給付制限期間の3ヶ月です
補足
17日…10月15日~31日の17日という意味です。 10月15日以前・以後に合計17日以内のアルバイトなら、 再就職前の失業日数が合計一ヶ月以上になる、という意味なのですが。。。
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