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給付制限中のアルバイト

現在、給付制限中ですが、週5日ほどアルバイトをしています。 近く認定日があるのですが、申告すると再就職手当か早期再就職支援金に該当するのでしょうか?今月でアルバイトを辞めて職業訓練を受けようと思うのですが、申告すると就職とみなされて職業訓練を受けられなくなるのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

下記サイトで大体の事はわかると思います。 詳しい事はお住まいのところのハローワークに お問い合わせください。 下記サイトにもあるように各地域の職安の裁量に任されているので地域によって許される範囲が異なりますから 申告せずに給付を受けると後で面倒な事になります。 くれぐれもご注意を。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
197457
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#12955
noname#12955
回答No.2

給付制限中のアルバイトは別に禁止されていません。 「失業認定申告書」にはアルバイトの事実を偽って申告すると不正受給と扱われてあなたが不利になります。 給付制限中でも、給付中でもアルバイトをした事実を申告すれば不正受給にはなりません。 申告しても後の失業給付や再就職手当等に影響することは一切ありません。 職業訓練も受けられます。 くれぐれも偽りの申告だけは避けてくださいね。

197457
質問者

お礼

ありがとうございました。 きちんと申告したいと思います。

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