失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付制限期間中にアルバイトをする場合、報告するタイミングや就業条件について疑問があります。
  • ハローワークでアルバイトが決まった場合、報告するタイミングはどの時点が適切でしょうか?また、週20時間以内の就業は再就職とは認められないのでしょうか?
  • さらに、失業者手当の受給条件についても理解ができていないため、再就職手当てに該当しているのか確認したいです。
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失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

タイトルにあるように、失業保険の仕組みについて質問させて頂きます。 11月に会社を退社し、失業保険の手続きと説明会を経て、12月に初めての認定日がありました。 自己退社だったので三ヶ月間の給付制限期間があり、次回の認定日は3月です。 しかし、先週ハローワークで求職活動をし、面接を受けたアルバイトが採用になりました。 来週、説明会に来てくださいと言われたので、その時に保険のことなどを確認するつもりです。(面接では社会保険加入希望と伝えてあります) そこで解らなくなってしまったんですが、この場合、いつハローワークにアルバイトが決まったことを報告にいけばいいのでしょうか? しおりを読んでいたら「就業日の前日」とありましたが、本格的に働き出すのが決定した日の前日という解釈で大丈夫ですか? それとも、次の認定日まで言わなくていいんでしょうか。 週20時間以内なら就職とは認められないという回答もいくつか目にしましたが、まだシフト等が決まってないのでどう行動すればよいのか困っています。 私自身としては、20時間以上働きたいと思っているのですが。 そして、再就職手当ての条件に当てはまっているのかもイマイチ理解できません…。 色々と同じような質問を巡っても解らなかったので質問させていただきました。 長々とすいません(><) 回答を待ってます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

そのアルバイトで失業保険の給付を終了させるつもりなら、「勤務を開始する日の前日」 失業保険の給付を継続するつもりならば、給付申請書の給付対象日から勤務した日を除外する (日数が多いようだと指摘を受ける可能性はあります) 今日にでもハローワークに行って再就職手当ての条件も含めて教えてもらうのが良いでしょう

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