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失業給付の給付制限期間中の短期アルバイト(2ヶ月)について

今年1月はじめに退職し、ハローワークで手続きをして現在7日間の待機期間中です。 自己都合による退職のため、待機期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。 本日ハローワークインターネットで求人を見ていたところ 「2010年3月31日までの限定雇用(更新無し)」といった内容の記載がある パートの求人をいくつか発見しました。 そこで質問なのですが、 1.給付制限期間(3ヶ月)内に上記のような1~2ヶ月期間限定のパートをした場合、  「再就職」ということになり失業給付は無くなるのでしょうか? 2.再就職手当については以前から知識があったのですが  「就業手当」の存在を初めて知りました。  このふたつの違いについては、  再就職手当=常用雇用の場合、就業手当=常用雇用でない場合  という考え方で良いのでしょうか。(かなり自信がありません)  上記パートに応募し採用になった場合、就業手当が支給されますか? 見つけた求人は以前から興味のある職種だったため 期間限定でも挑戦してみたいと思っています。 しかし1日5時間程度×週4日のパートのため、 失業給付の額よりはだいぶ少なく、 家計を預かる身としては これにより失業給付がなくなるのであれば 見送ったほうが・・・という気持ちです。 ハローワーク配布の資料など読んでいるのですが サッパリわけがわからず混乱しております。 どなたかお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

普通、期間限定就労では、再就職手当は出ません。(1年を超える就労期間の見込みがある事が条件) 就業手当も、支給停止期間は一切出ませんが、再度離職するまで一度失業認定の手続きを止める事になります。 この場合、採用証明書に記載された採用年月日が、待期明け後の初回認定前であれば、認定日変更・待期確定・支給停止執行・手続き中断までを処理して、一先ず受給資格者証を返付されます。(支給停止中なら手続き中断だけ) で、再度離職した時に、雇用保険に加入していれば「資格喪失確認通知書」か「離職票」を、加入していない場合は「雇用期間証明書」(認定窓口に用紙があります)を受給資格者証に添えて再度申請手続きを行います(総合案内-求職相談-認定窓口) 尚、支給停止期間は、不変です(手続き中断中も執行継続中です)から、再求職時点(=手続き再開時点)で既に停止期間明けであれば再求職当日から認定対象になります。 尚受給期限である「離職翌日から1年間」は不変ですから、支給残日数より受給期限が先に消化され、失権する可能性もあります。 また、手続き再開後すぐに就職が決まれば、再就職手当の対象にもなります。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

判断するのはハローワークですから、その求人票(ハロワのPCでプリント)を窓口に持っていって相談することをお勧めします。そもそもハローワークの紹介状が必要なはずです。 私が行っていたハローワークでは、わからないことは自己判断や他人の意見で動かないで、窓口に聞いてくださいという方針でしたが、どうなのでしょうか? 回答者として、アドバイスはしますが、責任取れませんので、、、。

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