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事業(農業)の名義を変えた後の住宅控除

syakuhusaiの回答

回答No.1

実家に帰られ、農業を後継され、来年からあなたが経営者となられるということですよね。 住宅控除は今年から入居されてるから、今年の分から対象となりますし、来年以降もその家に住まれるということなら、事業の名義に関係なく住宅控除は受けられます。 住宅控除とは関係ないのですが、ご質問の中に「父には扶養になるような金額103万円を申請する予定です。」という点が気になりますが、これはあなたが経営者でお父様を事業専従者として103万以内で雇った形にされるということでしょうか? もしそうであれば、同居の家族を専従者とするのは構いませんが、その金額がたとえ103万円以内でも、あなたの扶養家族にずることは出来ませんので、念のために・・・。

marumasa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >同居の家族を専従者とするのは構いませんが、その金額がたとえ103万円以内でも、あなたの扶養家族にずることは出来ませんので という事を詳しく教えていただけないでしょうか?

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