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告訴と議会

市指定の文化財を破壊した者を文化財保護法違反で市の担当部局が告訴する場合、市議会の承認を得る必要があるのでしょうか 教えて下さい。

  • AIENA
  • お礼率20% (1/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>市の担当部局が告訴する場合 告訴は出来ません。「告発」になります。 >市議会の承認を得る必要があるのでしょうか ありません。

AIENA
質問者

お礼

この端的な回答で、もやもやがすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#83227
noname#83227
回答No.4

補足だけど、公務員の告発義務はただの“訓示規定”だから告発義務を果たさなくても別に何もありゃしません。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

先の回答者様方のおっしゃるとおりです。 ちなみに,訴訟の提起については,議会の議決が必要です(地方自治法96条1項12号)。 【地方自治法】 第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 1.条例を設け又は改廃すること。 2.予算を定めること。 3.決算を認定すること。 4.~11. [中略] 12.普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第105条の2、第192条及び第 199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 [以下略] http://www.houko.com/00/01/S22/067.HTM

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.2

刑事訴訟法 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 告発は「誰でも出来る」と定められていますが、公務員が職務で犯罪を知った場合、告発「しなくてはならない」と定められています。 ご参考まで

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