• ベストアンサー

著作権の切れた映画などをDVDに焼いて鑑賞&知人に配る

知人が『ローマの休日』『禁じられた遊び』など古い映画ををパソコンでファイル共有を使ってダウンロード、それをDVDに焼いて鑑賞しています。更に何枚か焼いて知人にお勧めだと配ってます。 違法ではないかと問うた所 『著作権が切れているから全く問題ない』 との事。 これって本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.2

映画の権利者に対しては違法性はないと思います。 ファイル共有の違法性と、手に入れた権利物がDVDからリッピングしたものであることが明らかである事を知りながら頒布することは、DVDディスクのアクセスコントール回避で不正競争防止法2条1項10号及び11号、同条5項あたりに抵触します。 要はDVD製造者、販売者の権利に抵触しています。 全く問題がないとはいかないようです。

その他の回答 (1)

noname#81859
noname#81859
回答No.1

確かに「切れていれば」問題がありませんが、その確認をしているのでしょうか? オリジナル映画の著作権が切れていても「編集」などが後からなされたものの場合「編集したことに対する著作隣接権」が「編集した時点」から発生しています。 つまりアップされているものがそういうものであるなら著作権が切れているとは言い切れないのです。

関連するQ&A

  • DVD 映画会の著作権問題

     私達は会員数十名の老人クラブです。コーラス、ボウリング、マージャンなど楽しいことをし、幸せを共有し合っております。その一つとして、寅さん映画の映画会を公民館で、年に1~2回ぐらい実施しております。 そんな折公民館の映像担当者から、著作権については問題の無いようにしておいて下さいといわれました。 著作権の件を調べてみましたら、結論的にはTVからダウンロードしても、DVDをレンタル或いは購入しても、複数人で映像を鑑賞することは法に抵触するとのことです。 犯罪行為をせずに楽しむ方法は無いものでしょうか、教えて下さい。

  • 映画鑑賞会の著作権について

    レストランで『シネマランチ』とうたった企画を考えています。 気軽なランチと映画を楽しむ企画です。 そこで、(私が富山県民ということもあって)今話題の映画、 「おくりびと」や「剣岳(DVDができたら)」などを レストランで見たいと思っているのです。 映画に対する料金は一円も頂かないのですが、 映画を鑑賞することを目的として、お客様を集めます。 この場合の著作権はおいくらくらい掛かるのでしょうか? どこに問い合わせたらよいのでしょうか? ちなみにプロジェクターもあり、レンタル店で借りようと思っています。 どうかご存知の方お教えいただけませんでしょうか?

  • 著作権切れの映画について

    1. 古い映画の映像を再編集してYoutubeアップなどしたいのですが、著作権切れの映画はフリー素材とみなして問題ないのでしょうか? 2. 「ローマの休日」に関してはDVD複製する会社に対してパラマウント・ピクチャーズが東京地裁に仮処分を申し立てましたが、東京地裁は「1953年に公表された映画は、その翌年から起算して50年目である2003年の12月31日の終了をもって保護期間が満了して著作権は消滅した」として却下。ローマの休日やそれ以前に公開された作品も、日本においてはフリー素材とみなして問題ないでしょうか? 3. 報道映像なども同じように考えて問題ないでしょうか? 4. 映画の著作権が切れていても、使用されている音楽については著作者の没後70年経過するまではダメでしょうか? 質問は以上の4つですが、現在Youtubeなどは著作権に関して無法地帯になってるように思います。映画解説チャンネルなどは新しい作品の映像をかなり使ってますが、ああいうのは著作権者の許可を取っているのでしょうか?そういった知識をお教えいただけると嬉しいです。

  • P2Pでの著作権があるファイルのダウンロードについて

    知人が「P2Pで著作権がある動画をダウンロードしている」と 自慢げに言っている(実際にその様な動画を大量に持っている)のですが これは違法ではないでしょうか? ちなみにCabosという種類のファイル共有プログラムです。 知人は故意的にはアップロードはしていないと思いますが、 Cabosはダウンロードされたファイルのキャッシュが 自動的にアップロードされている様な仕様に見受けられますが、 この時点でも著作権があるファイルでは違法ではないでしょうか? 違法ならば通報も考えています。 仮に通報するならば、どこがよろしいのでしょうか?

  • 著作権について

    「ローマの休日」は著作権フリーのパブリックドメインだとネットで知りました。そのDVD動画の一部をYoutubeに投稿すると著作権で引っ掛かります。何故、パブリックドメインの動画が著作権になるんですか? 許可を取るにはどこに許可申請すれば良いのですか? Yotubeには沢山映画の動画が投稿されてます。

  • DVDコピーソフトについて(著作権)質問です。

    DVD販売品やレンタル品の映画ソフトをコピーするのは違法だと思うのですがヤフーオークションでソフトダウンロード先をディスクに入れた商品が多数販売しています。 質問した所あくまでもダウンロード先を教えている商品を販売しているだけで違法ではありません、では例えばの話人殺しの方法を教えただけで罪になるんでしょうか?と逆に言われてしまいました。 そう言われるとそうだとは思いますがこれって違法にはならないのでしょうか? あとパソコンで刑罰について調べたら販売目的で映画ソフト等をコピーしている場合は刑罰の対象になります。 私的目的なら刑罰の対象にならないとありましたが、著作権ってちょっと複雑ですがこのダウンロード先紹介ソフトを売っている場合は罪になりますか?

  • 「ローマの休日」のような映画

    自分が小さいときから大人になった今現在まで、「ローマの休日」を何回か鑑賞したことがあるのですが、飽きが来ません。昨日も久しぶりに観ました。いつ観ても素敵な映画だと思います。 「ローマの休日」のような、切ない映画、けれどもユーモアもたくさん散りばめられている映画、他にありますでしょうか? 皆様のおすすめを教えて頂けたらと思います。 ご回答お待ちしております。

  • 情報の共有について

    P2Pを利用し、著作権のあるものをアップロードするのは違法、 「不特定多数の人がダウンロードできる」から…と聞いたことがあります。 知人や友人、また、なにか小規模な集まりしかアクセスできない所 (たとえばパスワードを入れなければいけなかったり)で、 著作権のあるもの(たとえば音楽や映画など)を共有できるようにするのは 違法ですか? つまり、特定できる少数の人がダウンロードできる環境をつくり、情報を共有するのは違法ですか?

  • 著作権が消滅した映画について

    映画の著作権は映画の制作時より50年~70年で消滅するとのことですが、著作権が既に消滅した映画について、市販されているDVD(500円DVDなど)から字幕データ等を非表示にした映像をコピーして(つまりオリジナル映像とほぼかわらない状態にして)ウェブ等で発信するのは違法でしょうか。

  • 有償著作物等とは??

    テレビ放送されている番組でも、無料で放送されていて、DVD販売などがされていない場合は有償著作物等にあたらないというのが文化庁の見解として載ってありました。 ネットに違法配信されている有償著作物等でないテレビ番組をダウンロードすることは違法だが、 刑事罰の対象ではないとしてあります。 だとすると腑に落ちないことがあります。 去年だったとおもいますが、「笑っていいとも」をファイル共有ソフトで配信していた男が逮捕されたことがあります。 上の文化庁の見解だと、違法は違法だが罰則の対象ではないと思うのですが、違いますか?