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交通事故の既応症による賠償額の減額について

先日、追突事故にあい、約1ヶ月ほど腰痛に苦しんでいます。 だいぶ良くはなりましたが、まだ重い感覚が残るため、 医者から今度、MRIを撮ろうと言われました。 実は10年くらい前に2週間ほど腰痛で苦しんだ時期があり、 その際、MRIを撮ったらヘルニア気味と言われました。 もし今回MRIを撮ってヘルニアと診断された場合、既往症とのことで 賠償額が減額されるのでは?と危惧しています。 (そろそろ治療を打ち切ってもいいかな?とは思える状態にあります) 人身事故の場合、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業補償あたりが 対象となると思いますが、あるサイトでは治療費は自賠責を超えない 範囲では、既往症に関係なく全額補償されるとありましたが、 どうなんでしょうか? また、その他のものはいかがでしょうか? 昨年同じような事故にあい、(その時は首のムチウチだけでしたが) その際は、治療費・休業補償・通院交通費は全額出ましたし、 通院慰謝料も自賠責基準ではなく青い本の基準で計算して 賠償してもらいました。 既往症による減額補償というのは治療期間が長引いたり、 後遺障害が出たりといったこと以外にも今回のような軽い怪我でも 保険会社は言ってくるものなのでしょうか? 既往症の減額があるくらいならMRIを断ろうとも思っています。 以上宜しくお願い致します。

  • shu01
  • お礼率100% (1/1)

みんなの回答

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.1

昨年、私の家内が横断歩道上で撥ねられるという事故に遭いました。9か月通院治療後、後遺症診断を受け認定を申請したところ、「画像上、頚椎部に加齢変化が認められ・・・事故を契機に症状が出現、遺残していることは否定し難く」という理由で後遺障害14級が認められました。この例から判断すると、事故が原因で再発したのであれば治療は保険で受けられると思います。また、裁判基準(青い本、赤い本)では慰謝料も通院期間によって算出されるので、減額はないのではないかと思われます。(ただし、保険会社によっては裁判基準を一切受け付けない会社もあります。)

shu01
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 奥様も大変な目にあわれたようでお見舞い申し上げます。 示談交渉の際に難癖つけられて不快な思いをすると気分が悪いので、 そのような要素とならないか?心配しておりました。

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