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交通事故の損害賠償額を教えてください。(自賠責基準)

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質問者が選んだベストアンサー

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  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

診断書に、「治癒」か、「中止」か、「継続」か、「死亡」かを選択する欄があります。 先生によっては、「治癒」とせず、今後も通院する可能性を考えて、「継続」か「中止」として診断書を上げてくる人がいますが、そうすると、総治療期間に7日プラスして計算することになっています。 慰謝料は、総治療期間×4200円、もしくは通院日数の2倍×4200円を比べてみて、いずれか低いほうを採用します。 この場合は、総治療期間100日のところ、7日プラスで107×4200円となります。 治癒であれば、100×4200円です。 通院日数の2倍×4200円だと、495,600円となり、総治療期間ベースより高くなるのでこれは採用しません。

osukaru-sama
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。とても、よくわかりました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.1

最後の診断書が、「治癒」になっていた場合は、慰謝料420,000円。 治癒以外の、「中止」か「継続」になっていた場合は、慰謝料449,400円。 休業損害は、171,000円。 総合計は、治癒の場合は1,062,600円。 治癒以外の場合は、1,092,000円です。

osukaru-sama
質問者

補足

お返事ありがとうございました。慰謝料の合計はわかったのですが、 この場合の治癒とそれ以外のそれぞれの慰謝料の計算の仕方を教えて頂ければ助かります。

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