交通事故の損害賠償での慰謝料と休業損害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による慰謝料と休業損害の請求方法や金額について詳しく解説します。
  • 交通事故の治療期間や通院日数、慰謝料の算出方法について考えると、示談のタイミングや休業損害の証明について悩みが生じます。
  • 自賠責保険と任意保険の適用基準や賠償額についても確認する必要があります。
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交通事故の損害賠償での慰謝料と休業損害について

去年の12月に人身事故を起こしました。 過失割合は、私(1)でお相手(9)です。 通院していましたが、先月、お医者さんから症状固定だと言われ、 示談の方向へと話を進めていたところ、相手の保険会社が損害賠償の提示をしてきました。 総治療期間247日で、通院日数は82日です。 治療費:366,000円(病院に支払い済) 慰謝料:778,000円 合計:1,144,000円 慰謝料の補足として、保険会社は通院日数と期間等を参考に自動車対人賠償保険の基準で算出しました。なお自賠責保険では、4200×82日×2=688,800円です・・・ というような自賠責保険より多くの慰謝料を払いますとの説明が ありました。それはそれで嬉しいのですが、 休業損害が0円でした。 休業補償について確認をしましたら、自営の場合には源泉徴収が必要だと 言われました。複雑なことに私は事故を起こした月から自営を始めたのです。だから保険会社には、まだ自営を始めたばかりだから、源泉徴収がないと話をしたら来年の3月の確定申告をした後の源泉徴収がでてからでないと休業損害の証明ができないとの見解でした。 そこで私がそれまで待てないと相談したら以上のような 賠償の提示です。何か足元を見られたような気がしてなりません。 来年の春まで待つか、この金額で示談にしようかと悩み中です。 どうでしょうか? 私の給料を何か別の方法で証明できれば、確定申告まで待たずに休業損害を受けれるのでしょうか?特に公的機関の証明などはありませんし、 売上については日々の自身が記入している出納帳があるくらいで証明することが困難です。 また、今回の事故では、私にも過失があるため休業損害を加算すると 120万円を超えると思います。そうなると 任意保険の基準になり、今の賠償額より減額するのではないか? と不安に思い120万円になる前の今回の賠償額で示談したほうが 良いのでしょうか? 保険会社は損害賠償も加算されるより、 今の120万円までに抑え込み自分たちの腹が痛まないようにしているのでしょうか? 知識ある方からのご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.1

まず、源泉徴収に関しては保険会社の言うとおりです。 給料補償以外を先に受け取れるようにして貰ったらどうですか? 可能ですよ。給料補償以外の部分で示談するのです。 示談書にも給料補償の記述を入れて貰って下さい。 自賠責の場合は重過失が無い限り、減額されません、上限の120万までは、100%でますが、120万を越えると質問者様の過失10%過失相殺されます、何日分の給料補償かわかりませんが、通院は82日、日当1万とすれば、82万で計約196万 の10%176.4万となり、今示談するのは得策では無いでしょう、明らかに過失相殺されたとしても、通院期間だけでも多く貰えるかと思います、治療期間の給料補償なら、相当な金額ですよ? 御自身の保険会社とも相談すべきです、人身傷害は付けてないのですか?付けていればどうにでもなるかと思いますよ? 給料補償に目をつぶって示談すべきでは無い、給料補償以外を示談し、先にもらえる物を貰いましょう。 給料補償で過失相殺してもらえば良いことです。

aran7816
質問者

お礼

為になるアドバイスありがとうございます。 給料補償以外での示談という発想がありませんでしたので、 目から鱗です。そうですね、今、この時点での示談は しないほうが良さそうですね。 来年の確定申告の後に公的証明書を提出し、 給料補償について相手、保険会社に折り合いを 申し込もうと思います。 また自身の保険会社にも相談できるのですね、 こちらの事も知らなかったので大変に参考になりました。 また進展等がありましたら書き込みをいたします。 ご親切にありがとうございました。

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