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裁判手続きについて

はじめまして よろしくお願いします。 損害賠償請求を地裁に提訴し、第1回期日が決まりましたが、相手方から損害金が振り込まれましたので取り下げようと思います。 ここで質問ですが、第1回期日前なら相手方の同意なしで(私の取り下げ書のみを裁判所に提出でOKでしたか?)よかったのでしょうか? 第2回目以降は相手の同意書が必要だったと思うのですが・・・ よろしくお願いします。

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  • 17891917
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回答No.1

 民事訴訟法261条2項によれば,訴えの取下げは,第1回期日前であっても,相手方が本案について準備書面を提出し,又は弁論準備手続において申述をした後にあっては,相手方の同意を得なければその効力を生じないとされています。  応訴の準備に取りかかった被告には,請求棄却判決を得る利益が発生しているからです。  よって,被告がすでに準備書面を提出しているのなら,同意書が必要です。 【民事訴訟法】 (訴えの取下げ) 第261条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

hinano123
質問者

お礼

17891917様、お返事有難うございました。 早急なお返事助かりました。

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