不倫の慰謝料は請求される可能性あり?時効は通用しない?

このQ&Aのポイント
  • 不倫関係がバレた場合、慰謝料を請求される可能性がある。
  • 浮気をごまかしたため、不倫を知られてから3年経過しても時効は通用しない可能性がある。
  • 奥さんがメールや電話で不審な点に気づく余地があった場合、慰謝料の請求が難しくなる可能性もある。
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不倫の慰謝料

妻子ある男性と、6年程不倫をしています。 私は独身女性です。 付き合って数か月位の時、彼の携帯メールを奥さんが見たようで、浮気がばれたようです。 メールを見られてバレたので、少しの間連絡取れないと言われたので。 その時の詳細は分かりませんが、メアドをその際変更し、翌日私に新しいメアドを連絡して来ました。 奥さんには、私の存在をごまかし、メアドを変えてもう連絡は、取らないと言ったのだと思います。 その際、私のことはメル友だとか、飲み屋の子だとか言ったのだと思います。 その後1年程経ち、彼と揉めた際、苛立ちから彼の家に電話をしてしまいました。 ナンバーディスプレイの電話なので、こちらの番号を出し実名を名乗り、○○さんいらっしゃいますか?と言うような内容の電話です。 彼は外出していて家に居なかったのですが、奥さんはすぐに彼の携帯へ電話されたようで、その際も、彼がごまかしたようです。 彼は、自ら離婚すると言っていたのですが、結局離婚する意思がないことが分かったので別れるつもりです。 が、最近奥さんに不倫が本格的にバレたようです。 数年前に、彼が浮気をごまかしたので、奥さんは私との関係を疑っていなかったようです。 今後、慰謝料を請求される可能性もあるかと思いますが、数年前のメールや電話で私との関係を気づく余地はあったと思います。 不倫を知ってから3年で時効と言われているようですが、彼が浮気をごまかしたので、時効は通用しないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
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回答No.1

時効については以下の法律が根拠です、時効ではないですね。 民法724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 彼が離婚すると言っていても、信じたほうが損をすることになります。 しかし彼が度重ねて離婚を口にし、不倫をリードしていたのであれば減額されることはあります。 また、慰謝料の算出は難しいのですが、性行為の回数が多ければ高くなっていきます。

momomo524
質問者

お礼

交際期間中も常に不安と苦痛で、最後は結果これです。 信じた自分が、馬鹿でした。 ありがとうございました。

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