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少額訴訟で被告人の現住所がわからない場合
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1です 3さんの記載のとおり民訴103条により、勤務先に送達できます
1です 記憶に誤りがなければ、公示送達で、少額訴訟はできると思いました。 民訴110条近辺にいろいろ書いてあると思います
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1107/3093)
勤務先が判明しているのなら、内容証明(配達記録付き)で勤務先への個人名(一例 ○○株式会社 営業部 △川○男様等)で期限を切って一度催促しておいて、それを証拠に少額訴訟をすれば勤務先の住所地で大丈夫だと思いますよ。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
記憶に誤りがなければ、公示送達で、少額訴訟はできないと思いました。 公示送達の裁判は、被告が裁判を知らないで判決が出るにで、十分調査しなければいけないはずです。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、そう簡単には、公示送達の申立は認められないみた いですね。補足すると自分の場合、被告と携帯では連絡がとれるけど借 金返してくれないし、被告の職場の住所、電話番号までわかってます。
参考になればと思い貼り付けます http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo27.php
お礼
ありがとうございます。 公示送達については初めて知りました。 公示送達の申立については自分の場合、被告が行方不明ではないので 厳しいと思われます。しかし、このような制度があったとは勉強にな りました。
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お礼
ありがとうございます。 それでなんとかいけそうな気がしました。 内容証明(配達記録付き)で勤務先に一度催促してみます。 もちろん彼は払う気がないので、そのあと少額訴訟にもちこんでみます。 大変参考になりました。感謝します。