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「交通の教則」の違反説明と、実際の取締まり名目との食い違い
次の質問では、原付での歩道走行は「通行区分違反」(道交法17条)であるとの回答が述べられています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1476061.html しかし、手元にあります平成20年版の「交通の教則」の32ページにある歩道走行の違反の説明が関連づけられているのは、巻末の「点数と反則金の一覧表」によりますと、「通行区分違反」ではなく、「通行禁止違反」(道交法8条?)の項目です。 つまり、交通の教則では、車両による歩道走行を「通行禁止違反」と言っていると思いました。 こうした食い違いはどうして起こるのでしょうか? それとも、どちらかが明確に間違っているというのでしょうか?
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お礼
詳細なご説明ありがとうございます。 うすうす感じてはいましたが、結局、「交通の教則」というのは小冊子みたいなレベルの内容であって、厳密に交通法規を参照するためのものではないということなんですね。