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こういうのはどう言う位置付けになるでしょう。。。。
例えば以下の物があるとします。 たこ焼き器、食用油、紙粘土、木綿糸、銅線 (いずれもすべてノーブランド) これらに、ある特定の用途に適したように自作したもの (但し、新しい技術が使われているわけでもなくどこにでもありそうなものを用途に適して形を整えたもの)を2点ほど加えて、適当な商品名を付け「セットで」販売したいとします。 ただしこれは今まで職人の技術を借りなければ出来なかった、とても人気のある「ある物」を誰にでも作れるようにする、という性質のものだとします。 要はまったく違うところで使われている道具同士をちょこっと自作したものが橋渡し的存在になり思いもよらないものを生み出す、というアイデアなのですが このアイデアそのもの、あるいはこの「セット」が何らかの権利を得る対象になるでしょうか。 せいぜいがこのセットの商品名の商標を取るくらいでしょうか。 自作するものはその辺の工場に注文すればできるようなもので、企業に売り込むよりは自分ひとりで動いたほうが利幅が遥かに大きいとします。
- coven
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- 法務・知的財産・特許
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質問者が選んだベストアンサー
専門家ではないので、確信はないのですが・・・ この場合、製法特許の形で出願されてはいかがでしょうか? たこ焼き器、食用油、紙粘土、木綿糸、銅線、および○○を 用いて、△△のような方法で「ある物」を作る製造方法。 と言った形です。 これで特許をとっておけば、少なくとも「ある物」を作るために、 上記の材料をセット販売することだけは、独占できます。 私は30余件の特許を出願して、これまでに8件の登録を得ましたが、 ほとんど製法特許です。確かに「物」の特許の方が、権利を売る場合は 売りやすく、権利も守りやすいのですが、製法特許の方が、権利自体は とりやすいように思えます。 ただ、これだけ多種の材料を使うのは、権利の範囲が狭くなってしまい、 その中の1種類だけ違う材料に置き換えれば、権利に抵触しないため、 売れるとわかったら、すぐに模倣品が出てきそうですが・・・。 弁理士さんと相談して、権利が取れる範囲で、なるべく少ない材料に 絞るといいと思います。 木綿糸→糸、銅線→金属線のように、最大公約数にしておくと、権利の 範囲が広くなります。(ただしそれに比例して、権利が取りにくくも なりますが・・) 私が製法特許に偏っているのも、一つ一つの材料は、物としての新規性 がないからです。それでも、権利が欲しい場合に、製法特許というのは、 大変ありがたいものです。
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私も、coven さんの以前のご質問に参加した者です。久方ぶりです。 さて、特許の保護対象は、物品そのものではなく、物品のバックボーンである技術的思想です。物品は、あくまでその技術的思想の一形態にすぎません。 例えば、ある発明奨励団体が「特許出願の手引き」等といったようなタイトルで出している書籍中の、「特許明細書の見本」にある、「底部にポケットを設けて、そこにカイロを入れることによって足下を温めるようにしたスリッパ」。 この場合、この発明のバックボーン(技術的思想)は、「温調具を挿入可能なポケットを履き物に設けた」ことにあります。ポケットに挿入するのは、カイロではなく「熱さまシート(注・登録商標です)」のような高分子ゲルでも構わないわけですし、この技術自体は、スリッパではなく靴に採用することもできるわけですから。 書籍では確か、請求項の記載が「底部にポケット部を設けることにより、足裏をカイロ等によって温めることを可能としたスリッパ」等となっていたかと思いますが、こんなバカ正直な記載では、「技術的思想の創作」を保護することはできません。 以上を踏まえて、ご質問のケースですが、 --「ある物」を容易に製造するために、「加熱調理器または加熱器具(たこ焼き器)、油(食用油)、粘土(紙粘土)、可撓性線材(木綿糸)、導電線(銅線)」を組み合わせることによって機器を構成する-- という技術的思想がこれまでに存在したか否か、 例え存在していなかったとしても、その機器構成を想到することが容易であったか否か、 という点に収束されるかと思います。 後は、Yoshi-P さん(ANo.2)のご回答通りです。 なお、物の製造方法で特許権を取得した場合、その特許権は、当該物を製造する製造機器にまでは原則として及びません。第三者の製造機器に対して「特許権の侵害である」と主張するためには、当該製造機器が、特許された製造方法を遂行するためにのみ使用される機器である必要があります(特許法101条2項)。
お礼
アドバイスをいただいた後にここがお正月休みに入ってしまったようで、 お礼が今になってしまいました。申し訳ありません。 kawarivさんも変わりなくお過ごしですか?お久しぶりです^^ とても分かりやすく、なるほどもっともだなあと言うご回答、ありがとうございました。 そういった部分も含めて仲介やアドバイスをする職業が成り立っていると言う事もあるのでしょうね。 この場を借りて。 みなさんとても貴重な意見をありがとうございました。時節柄ご自愛ください^^
- Yoshi-P
- ベストアンサー率37% (163/434)
covenさんのご質問には以前にも回答させて頂いたことがありますね。(「試作品は必要?」) お久しぶりです。 >「セットで」 というのがよくわかりませんが・・・ >要はまったく違うところで使われている道具同士をちょこっと自作したものが橋渡し的存在になり思いもよらないものを生み出す、というアイデアなのですがこのアイデアそのもの、あるいはこの「セット」が何らかの権利を得る対象になるでしょうか。 ある分野に使われていた部材と別の分野に使われていた別の部材とを組み合わせて用いたことによって従来知られていなかった作用効果又は従来より顕著な作用効果が達成されるのであれば、特許の対象になり得ますよ。 例えばこんな例が参考になるでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=423367 >ただしこれは今まで職人の技術を借りなければ出来なかった、とても人気のある「ある物」を誰にでも作れるようにする、という性質のものだとします。 これは生産を容易にしたということで、1つの効果と見なされますね。ただ、その度合いにもよりますので、一概には言えません。 う~ん・・・ もっと詳しいことをお聞きできれば、もっと適切なアドバイスができるんですけど、ここで詳しい話をしてしまえばその時点で拒絶理由の対象となってしまうんです。ジレンマですね~。 そういう事情がありますので、もし特許出願をお考えなのであれば、特許事務所とか弁理士会、発明協会に相談に行くことをお勧めします。 #専門家でありながらこんな回答しかできないんじゃ、やっぱり特許カテで回答するのは空しいです~。(←独り言です。(^^ゞ)
お礼
その節はお世話になりました。憶えていて頂いたとはありがたい限り。お久しぶりです^^ せっかくアドバイスいただきながら、前回のものは思った以上に投資が必要そうなので、今のところアイデアを暖めている所で止まっています^^; 今回のものはほとんどあらかじめあるものを組み合わせて職人にしか出来なかった事を簡単に、ある意味で職人以上の出来栄えを可能にするアイデアなんですが、(もちろんたこ焼きではありません(笑))なにしろどこにでもあるものを使うものでマネはいくらでもできるものなのです。言ってみれば「伊藤家の食卓」のレベルかも知れません^^; ただし自作するものだけは今のところそういうサイズ、そういう形のものが見当たらないことから、これとその他のものをパッケージにした、セットというよりキットにしてはどうかなと考えたのでした。 何しろ「伊藤家の食卓」なもので何の権利など持てそうにないだろうなとは思うのですが一応、というレベルで質問させていただきました^^; いつもご丁寧なアドバイス、ありがとうございます^^
- a-kuma
- ベストアンサー率50% (1122/2211)
わざとぼやかしているのでしょうが、こういうのは、実用新案でしょう。 質問にある「ある特定の用途に適したように自作したもの」が実用新案の対象になりそう。
お礼
早速のレスを頂いたようでありがとうございます。 自作といっても大した物ではなく既にあるものをちょこっ と切ったようなものなんですが^^; 参考URLに関してもありがとうございます。 参考になりました^^
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