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有給休暇を断られました
neKo_deuxの回答
- neKo_deux
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会社が時節変更権を使用する場合以外で、有給が取得できないって事はあり得ません。 > 有給休暇を申請したところ、 > ~平日の休暇は取るな」といわれました。 申請の方法は口頭ですか? メールかFAXなど、手元に記録が残る形で申請してください。 その後休めば、有給休暇は取得された事になります。 その後、有給分の賃金が支払われないのなら、こちらは別の問題。 会社から帰してもらえない、自宅から連れ出されるのなら、拉致・監禁で警察の管轄ですし。 > この上司の取り扱いは正しいのでしょうか教えてください。 上司が休暇は取るなと厳しめの「お願い」をし、質問者さんがこれに納得して、自身の意思で有給を取得しないのであれば、まぁアリです。 > また、この件は、公的機関(労働基準監督署)などに相談したほうが良いことなのでしょうか。 上記の状況ですと、会社が有給を取得させなかったという明確な根拠がありません。 労働基準監督署は、私達の税金で活動を行ないますから、具体的な根拠無しに労使間の紛争に介入するのは困難です。 ただし、アドバイスはしてもらえるので、対処方法について相談するのはアリかと。 気の効く担当者なら、電話一本くらいは入れてくれるかも知れませんし。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、自分たちの手で労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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補足
>>申請の方法は口頭ですか? メールかFAXなど、手元に記録が残る形で申請してください。 その後休めば、有給休暇は取得された事になります。 有給申請カードというのがあり、これを提出し、所属長の決裁を受けた後人事の承認を得て初めて有給休暇が認められます。これは記録に残る形といえますか。教えてください。 >>通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 また、労働組合についてですが、私の会社には一応ありますが、先日定年近くの人に聞いてみたところ、組合に相談すると、今の職場ではなくもっと過酷な(焼き入れ職場)ところに飛ばされるといわれ、組合に相談することを躊躇しています。 このような場合の相談はどうすればいいですか。