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有給休暇を断られました

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.4

カテゴリーの性質上、法律を正しいかどうかの判断基準にすれば、正しくないでしょうね。 すなわち、お書きの事実関係において平日の有休取得を全面的に禁止することは、bisisowazuさんが元々土日休みであることを考えれば、一切の有休取得を全面的に禁止することを意味することになりましょう。 この場合、時季変更権の行使と解する余地はなく、労働基準法39条4項本文に明らかに違反します。 ただし、その上司の言が、(お書きの内容からは次のようには読み取れないのですが、)今はちょうどピーク時でこれを過ぎれば平日の有休取得も構わないという趣旨のものであるときは、時季変更権の行使と解されますから、「正しい」といえます。 労基署への相談の可能な事例かとは思います。

bisisowazu
質問者

お礼

ありがとうございます。  >>この場合、時季変更権の行使と解する余地はなく、労働基準法39条4項本文に明らかに違反します。  これは法律違反なんですね。労働基準法を勉強する機会がなかなかないので今まで知ることができませんでした。  >>ただし、その上司の言が、(お書きの内容からは次のようには読み取れないのですが、)今はちょうどピーク時でこれを過ぎれば平日の有休取得も構わないという趣旨のものであるときは、時季変更権の行使と解されますから、「正しい」といえます。   自職場は、毎週の会議で各製造部門の課長クラスが仕事の内容を決めています。なかなかどこがピークかということが読みづらく突発で仕事が入ってくることも考えられますので上司でも時季変更権の行使はやりにくいと思います。また、上司が労働基準法を理解しているとはいえないので、時季変更権の存在を知っているか微妙なところです。  労働基準監督署に一度アドバイスをもらいに行ってみてもいいかなあと思います。ありがとうございました。

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