• ベストアンサー

賠償請求相手に差し押さえ資産がない場合

ある民事訴訟をおこし弁護士を通じ訴状を送りました。しかし相手側からは「4年以上長期通院治療中で無職。裁判を受けるにも弁護士費用はないし、国選弁護人をやとって争う気力もない。生活費のため不動産や車も処分した。訴訟をしてもけっこうだが、そちら(私)が勝訴しても強制執行で差し押さえできるような預貯金も口座もない。将来働けるようになった時を見込んで給与の差し押さえを考えているかもしれないが、障害者認定を受ける予定なので期待しても無駄ですよ。(重度鬱病、呼吸障害、聴力障害の合併だそうです。)診断書も通院記録もあります。嘘だと思うなら資産の有無や、口座の有無もそちらの弁護士を通じて好きにやってください。それでも、訴訟をするならどうぞ。」と書面(答弁書ではありません)が届きました。共通の知人のはなしでは相手側は、実際、4年前に自宅を売却し、無職で通院治療しているのも事実のようです。こちらの弁護士費用もかかりますし、取り下げたほうがいいのでしょうか?それとも、他に手段はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

例えて言えば,破産宣告を受けた人からは事実上も法律上も取れません。殆んどのケースは配当がありません。  相手は,法的手続きをしていないだけで,破産状態です。法的には取れますが,事実上ないものは取れません。

bluemama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。あきらめます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その者から取立できなくても、相続人から取立することもできます。 判決は、10年有効ですし、事実上の更新もできます。 つまり、あきらめるのもbluemamaさん、相手の孫子の代まで取立をあきらめないのもbluemamaさんです。

bluemama
質問者

お礼

そもそも相続するものがない状態なので、無理ですね。 諦めたほうが賢明なようです。ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

残念ながら無財産の人からは取れません。 相手には借金してまで賠償金を払う義務はありませんので、無財産の人間から賠償してもらうのは事実上不可能です。

bluemama
質問者

お礼

わかりました。回答感謝いたします。

関連するQ&A

  • いじめ損害賠償について

    高校生の息子がいじめにあい、学校を転校しました。 現在、いじめが原因でパニック障害やフラッシュバックなどの症状が出ており、通院中です。 しかも、病状からして、すぐに回復するものではなく、何年かかかるといわれました。 いじめ加害者はいじめを認め、いじめの証拠もあります。 加害生徒や保護者は謝罪の意思はいるようですが、我が家としては、精神的に病んでしまったことに将来の不安を抱えています。 今後の治療費や転校にかかった費用など、加害者側に請求したいのですが、民事訴訟などを起こさずに慰謝料請求することはできますか? 弁護士にお願いするとなると多額の費用がかかり、解決にも時間がかかってしまうようなので、できれば加害者側との話し合いで済ませたいと思っています。 お金を請求する以上、弁護士に頼まなければならないのでしょうか?

  • 仮差押の通知の請求額以上に請求ってできるのですか?

    知人と金銭的なトラブルがありました。 こちらは支払う義務はないと感じている支払いに対し、相手はこちらに口座の仮差押えを行い、15万円を仮差押の通知で請求してきました。 15万円の金額ながら相手は弁護士と相談し相手の弁護士いわく、仮差押が通ればほぼ勝訴は確定だから勝訴すれば請求額とは別に裁判費用も込みで請求すると相手からラインで言われました。 さらに、そこで今だったら和解金15万円で勘弁してやると言われました。 訴訟するとなった場合、15万円の支払いの範囲内で妥協点を探すものと思っていたので焦っています。 仮差押の請求以上にあちらが勝訴すれば何がしかの請求なんてできるものなんでしょうか? 少なくとも弁護士の費用は原則現行の法律では請求できないはずだと思います。(不正を除いて) 途中で面と向かって話もせずに共同事業を放棄してきた人で、正直、理不尽というか、もやもやしています。

  • 損害賠償請求 (長文)

    ここでは初めての質問になります。よろしく御願いします! 私の知り合いが今度損害賠償請求の裁判を起こす事になりました。(内容は言えませんが)知り合いの主張は正しいと思うので、勝てるとは思うのですが、ただ相手は、本当にお金を持っているとは思えないのです。 知り合いは、「お金が目的では無い!自分の主張が正しいと認められれば、それで良い!」と言いますが・・・ 弁護士費用だけで、数十万円かかるらしいのです。 相手がサラリーマンの様に一定の収入があるのならば「財産差し押さえ」や「給与差し押さえ」等が、出来るらしいのですが、相手は日雇い労働者みたいな人で安定収入はありません。 その場合相手に支払い能力がなければ泣き寝入りなのでしょうか? 知り合いの顔を見てると可哀想で・・・せめて弁護士さんへ支払う費用くらいは、取らせてあげたいと思うのですが・・・ 何か手段は無いものでしょうか? 宜しく御願いします。

  • 訴訟の費用は相手に請求できますか?

    金銭トラブルで相手を訴訟する場合は、そこに至るまでの経費(催促に使った郵便代や電報代金)、訴訟にかかった弁護士費用などを相手に請求できるのでしょうか?

  • 損害賠償、かかった費用は賠償されますか?

    弁護士費用、電話代、心身症や神経症になった場合の治療費、 などなど。 訴訟となった時、そうした費用も含めて賠償してもらうよう要求していけますか?

  • 国選弁護人をつけた場合の訴訟費用

    家族のものが、出資法違反容疑で近々公判予定です。 起訴前に、当番弁護士の派遣を依頼し、 その弁護士に、刑事被疑者弁護人援助制度を利用し、私選弁護人になっていただきました。 起訴後は、引き続き同弁護士に、国選弁護人となっていただいています。 判決の際に、「訴訟費用は被告人の負担とする」という説明があった場合は、国選弁護費用および訴訟費用の負担が生じるらしいですが、そもそも、経済的に支払能力がないために国選弁護を依頼しているわけで、それでも支払い負担を言い渡される場合があるのでしょうか? また、貧困のために完納できない場合は、裁判の確定後20日以内に訴訟費用負担の裁判の執行免除の申立てをすることができるらしいですが、 裁判所が「支払能力アリ」との認識から言い渡した訴訟費用の負担が、 この執行免除申し立てで免除されることがあるのでしょうか? ちなみに保釈請求もしていますが、保釈金は、「日本保釈支援協会」から立て替えてもらう予定です。 保釈金を用意できる=訴訟費用の支払い能力アリ とみなされるでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償請求訴訟の被告

    よろしくおねがいします。 私は過失傷害事件の被害者の立場です。   加害者側と示談交渉していたのですが 途中で 加害者側が弁護士に交渉依頼をしたので 以降は弁護士と交渉していましたが 示談出来ない状態になりましたので本人訴訟を検討しています。   この場合の被告は 加害者と弁護士を相手に訴訟を起こしていいのでしょうか?   教えてください。  

  • 少額訴訟で仮差押をしておいたら相手は気付きますか?

    少額訴訟することにしました。 相手に支払いを求めるのは40万円です。間違いなく当方が勝訴しますが、 相手の口座番号がわかっているので、資金を移動されないように、 最初から仮差押をしたいと思っています。 (1)費用 (2)相手の口座に20万円しかない場合(毎月一定日に20万円入金される) (3)仮差押をされていることは相手にわかるかどうか など 他にも 詳しくわかる方は教えてください。

  • これって少額訴訟を無視で敗訴覚悟ですかね?

    5万の少額訴訟、私は自ら訴状を提出しました。 被告からは2週間たっても答弁書が届きません。(裁判所を介して) 被告は弁護士費用でも10万いるので、それなら差し押さえのほうがいいって考えでしょうか? それならネットで調べて答弁書を出して、期日に何らかの反論をするほうがいいように思うのですが・・ 経験豊富な方が居られえましたら、被告の考え方を推測願います。

  • 欠席判決の損害賠償?

    諸費用(測量,登記、ブロック塀)相手持ちで土地の等価交換を約束しましたが、以前からはっきりしなかった境界確認も今回持ち出し揉めて、弁護士同士で示談の話し合いをしましたが成立ぜず、相手から提訴すると連絡がありました。弁護士費用や長期間かかるのがイヤで答弁書を提出ぜず欠席判決を受けた場合に、相手の請求の趣旨を認めることは当然ですが欠席判決を受けたことについて相手はその後、請求の趣旨以外のその他の費用(示談費用や訴訟の弁護士費用、測量費用、土地を利用できなかった期間の損失等など)を損害賠償として請求できるのでしょうか?