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少額訴訟で仮差押をしておいたら相手は気付きますか?

少額訴訟することにしました。 相手に支払いを求めるのは40万円です。間違いなく当方が勝訴しますが、 相手の口座番号がわかっているので、資金を移動されないように、 最初から仮差押をしたいと思っています。 (1)費用 (2)相手の口座に20万円しかない場合(毎月一定日に20万円入金される) (3)仮差押をされていることは相手にわかるかどうか など 他にも 詳しくわかる方は教えてください。

noname#193540
noname#193540

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>その車の価値はなく、平成2年ものの二束三文の車両になります。 それならば、留置権による競売申立しても「無剰余取消」となるおそれがあります。 従って、債務名義(少額訴訟におれる勝訴判決)の方がいいと思います。 なお、少額訴訟におれる勝訴判決の強制執行は地方裁判所ではなく簡易裁判所です。 仮差押の件は先にお話ししたとおりです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

タイトルでは仮差押のことですが、本案訴訟は少額訴訟のようです。 しかし、これは http://okwave.jp/qa/q7581538.html を拝読しますと、車両の修理代のようです。 それで、修理も完了しており、引渡もまだのようです。 それならば、仮差押も本案訴訟も必要ないです。 今すぐにでも、その車両を競売すればいいです。 専門的には、「留置権による競売」です。 実務では少ないですが、司法書士に依頼すればわかると思います。

noname#193540
質問者

補足

部品代を含めた修理費用は40万ほどですが、 その車の価値はなく、平成2年ものの二束三文の車両になります。

回答No.4

 こんにちは。  前回の質問に回答させて頂いたものです。やはり、現金目当てだったんですね。 私は訴訟などしたことがないので、分かりませんが過去、同じような質問をしている方がいたので、貼りますね。 http://okwave.jp/qa/q183488.html  また、私の友人が訴訟を起こしたことがありますが、その場合は本人に預金がなかったので給与差し押さえになりました。毎月、給与の30%だったか何かを毎月彼女に支払われることになりました。 それは、相手の勤め先が了承をして(もちろん弁護士を通してですが)そうなりました。  頑張ってくださいね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

仮差押すめために、担保金が必要です。(その他、若干の郵便切手) その額は、債権が40万円ならば、その額の10から30%となっていますので、4万円から12万円程度です。 これは、証拠書類で決まります。証拠書類がしっかりしておれば安いです。 仮差押は、それが認められると、第三債務者に通知され、その時点の残高だけが仮差押となります。 その日以後に入金があっても仮差押はされません。 債務者には、仮差押が完了したことを第三債務者からの届けがあったことを確認した後に通知します。

noname#193540
質問者

補足

以下のような内容なので、 http://okwave.jp/qa/q7581538.html 証拠ですと、保険会社からの送金内容明細コピーしかありません。 あくまでも「書類」でしょうか。 相手に通知されるのは、仮差押が完了したときですが 相手が気づくのは、こちらの手続き後、仮押さえが出来た日で、裁判日より前と言うことですね?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> (1)費用 相手の権利を侵害することになるので、保証金を預ける必要がある。 本訴で勝利すれば帰ってくるが、「求めるのは40万円」の1/2から1/3の金額(裁判所等の指定による)を収めなくてはいけません。 なので、その他の費用も含めて、20万円程度を見ておけば良いと思います。 > (2)相手の口座に20万円しかない場合(毎月一定日に20万円入金される) その20万円が対象。 毎月一定日というのなら、本訴に勝利した後、もう一度今度は仮の取れた差し押さえをやることに。 > (3)仮差押をされていることは相手にわかるかどうか 仮差押え通知がいきますので、すぐにわかります。 ま、「資金を移動されないように」程度の理由では、仮差押が認められるとは思わないですが。

noname#193540
質問者

補足

相手へ通知されるのは、裁判の日よりはやいということですね? 以下の内容なので、 http://okwave.jp/qa/q7581538.html 認めていないので 出廷しないような気がします。 警察では扱ってくれないでしょうか。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

 いぁそもそも少額訴訟するんだから相手に裁判所から通達がいくわけで それで相手は何からしらわかりますが・・・ (1)少額訴訟なら最低限全部自分がやるとして\5,000程度 (2)二〇万は差し押さえ可能 (3)引き出そうとしても預金が引き出せないので   そんときにわかります

noname#193540
質問者

補足

回答有り難うございます。 補足させていただきます。 (1)少額訴訟なら最低限全部自分がやるとして\5,000程度 口座を差し押さえる手続きの費用が知りたいのです。 (3)引き出そうとしても預金が引き出せないので   そんときにわかります 裁判所の通達時点や、訴訟中(一日ですが)そのとき判るのでしょうか。

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