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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の第八条3項・4項について

ok2007の回答

  • ok2007
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回答No.3

横入りすみません。 財務諸表等規則であれば、金融商品取引法に定める監査法人監査における取扱如何を意識なされば足りましょう。 そうであれば、『連結財務諸表における子会社・関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い』『同Q&A』を参照なさってみてください。そこに書かれている監査法人のなし得る判断枠組みを参考にして、財務諸表等規則8条3項4項の要件充足性を監査法人側で確認出来るだろう書類を用意しておけば十分です。 具体的にどのような書類を用意すべきなのかは、予想される適用条項(お書きのケースなら、特に8条3項2号イ~ホのいずれに該当しそうか)、監査を依頼している監査法人の監査方針などによります。そのため、実務的には「監査法人に聞いてしまう」のが手っ取り早かったりします。

aya-0610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 監査法人へ問い合わせてみます。ありがとうございました。

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