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財務諸表の作成

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」において財務諸表が定義されていますが、これは1会計期間毎に作成しなければならないのでしょうか。また、そのことは何という法令の何条に記されているのでしょうか。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

> 財務諸表・・・・1会計年度毎に作成しなければ意味がなくなる。 > 財務諸表規則・・・・大蔵省令第54号。 

piyo_1986
質問者

補足

早速の御回答有り難うございます。 御返事がたいへん遅くなり申し訳ありません。 あと少しお伺いしてもよいでしょうか。 >大蔵省令第54号 これは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第五十九号)」のことでしょうか。 >1会計年度毎に作成しなければ意味がなくなる。 そうだとは思うのですが、法令上そのように義務づけられているのでしょうか。それは、第何条においてでしょうか。

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