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未成年による強制わいせつ罪について

当方24歳女・会社員です。 先日会社からの帰宅途中に痴漢に遭い、犯人は事件後すぐに捕まりました。 その日のうちに強制わいせつ罪で告訴状を警察署で作成しましたが、加害者が19歳でした。 今日検察庁でも話をしてきたのですが、検察官の話では 『加害者が未成年のため、一度家庭裁判所で判決を下す。 ただ犯行が強制わいせつ罪で軽くはない(ちょっと触った程度ではなく、下着に手をこすりつけるという具体的な犯行)のと、19歳という年齢を考慮すると地方裁判所に起訴される可能性もある。 しかし、家庭裁判所で保護観察処分となった場合は起訴は出来ない』 という事でした。 また、向こうに弁護士がつき、私と連絡を取りたいということです。 恐らく示談の話になるのではないかと思うのですが… もし、処罰を受けたとしても前科は付くものの日常生活には支障はないそうです。 例えば加害者は大学生なのですが、警察や検察より大学側には事件の話が行く事はないそうです。 ただ、警察や検察庁には記録が残るため、この業種では就職は出来なかったり、資格によっては前科がある事で取れないものもあるとの事でした。 ただ、検察のほうでも今回は加害者が未成年の為、起訴になるかも微妙なんだそうです。 で、質問したいのは、 (1)もし不起訴になったとしても向こうは示談金を払うものなのか?また示談金はいくら位? (本人は大学生のため親御さんが負担するのではないかと思いますが) (2)逆に起訴となった場合、私としては前科がついても日常生活に支障がないのならきちんと処罰を受けて欲しいと思います。 示談金で告訴を取り下げて、また同じような犯罪を犯さないか不安です。 そういった場合は示談に応じず告訴状を出すべきですか? 検察の方は示談は民事での解決になる為、示談に応じつつ起訴も可能だと言っていましたが、やはり向こうは告訴の取り下げが目的ですよね? 慰謝料として示談金を受け取って、起訴するのは実際難しいのでしょうか? 色々調べましたが、加害者が未成年のパターンはあまり無いようで、判断が出来ません。 ご回答をお願いいたします。

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  • skygirls
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.3

大変お辛い思いをされましたね。お察しします。 でもここから、法律の目線からモノを言わせて頂きます。 まず、選択枝は二つあります。思いっきり分かりやすく言うと、 A:あなたが大学生から示談金としてお金を受け取る替わりに告訴を取り下げるのか? B:示談金は要らないから、未成年でも前科が付こうが付かまいが、 お構いなしに、その大学生に少年刑務所に入るかして欲しいのか? …ということになります。 示談金を受け取るということは、ぶっちゃげて言うと 交換条件として、告訴取り下げということです。 告訴取り下げずに、少年刑務所にぶち込んで、 しかも慰謝料を頂くってのは。。。どうなんでしょう? 知り合いの弁護士からすると 「示談金もらって、処罰を望むってねぇ。。。」 と渋い顔をします。(ちなみに女性弁護士です。) またこれもぶっちゃげていいますと、告訴取り下げずに慰謝料を もらい、起訴するってことも可能っちゃ可能です。 ただ、向こうの弁護士から何らかのアクションがあるかも しれません。 それを踏まえて質問にお答えします。 (1) 金額は気になるところだと思いますが、正直、 具体的に「いくら位?」って聞くのはどうでしょうか? 厳しい意見を言わせて頂くと、 それは、あなたがどれほどの心の傷を負ったかでしょう? それを他の被害者の方と比べることなんてできないはずです。 答えを言うなら、ヒトによって様々としかいいようがないです。 (心の傷の相場を聞いている様なもんなのでナンセンスです。) また、仮に不起訴になってんのに、示談金は払わないです。 払う義務もないです。 「不起訴」ってことは事件にならなかったってことですし、 検察が罪と判断してないということなんです。 でも、安心してください。 おそらく不起訴にはならないでしょう。ほぼ起訴されます。 しかし、告訴取り下げて欲しいもんだから、相手は示談金を 差し出してきます。条件は、先にお話したとおり告訴の取り下げです。 要は「お金で解決か?」又は、「お金より処罰か?」 ということです。 しかし、あなたは「金も処罰もして欲しい!」 ってのが本音と思います。 でも悲しきかな向こうからすれば 「お金取って、告訴取り下げないなんて!」 と、その少年や弁護士から反感を買う可能性もなくはないです。 (そうゆう話も実際聞きますので。。。) (2) 性犯罪は再犯がかなり高いです。なので、自分の未来の身を守る ためにも、ズバリ言いますと、 「示談金は受け取らず、告訴は取り下げない方が良いでしょう。」 (遠慮なく起訴しちゃって下さい!) 気になる判決は、その少年の前科があったとしても、 数ヶ月後に裁判があり、保護観察処分の執行猶予 2~3年っていったところでしょうか? なので、数ヶ月したら刑務所に入らずに出てきますし、 少年の親が保釈金を払っているなら、もう出てきているかも しれません。 未成年ですが当然、前科はついています。日常生活においては、 何ら支障はありません。 特殊な資格取得も執行猶予が終われば全て「無かったコト」に なります。つまりその資格は取得できます。 日本の法律は、どんな悪人でも更生させることを前程に作って ありますから、納得できなくても「更生してくれるのなら!」 と思うほかないですよね。 また、示談金=慰謝料と考えて下さい。 起訴でも不起訴でも必ず慰謝料を払わなきゃいけないってのは 残念ながら、法では定められていないのです。 少年の処分が全て終わってから、あなたが再度、 「慰謝料申し立て」 としてその少年を再度訴えて、裁判で戦わなくてはいけなくなります。 「申し訳無い」という気持ちの表れとして「お金」「 を差し出しているのですから、お金を受け取ってるのに、 告訴取り下げしないとなると、はやり向こうからすると 反感を持つ感情は無きにしもあらずって感じでしょうか?? (これは相手次第なのでなんとも言えませんが。。。) 逆に金を要求しないで処罰を受けて欲しいということであれば その少年の心に響く何かがあるかもしれません。。。 イマドキの若いヒトは何考えてるか分かりませんからね。。。 ですので、万が一のことを考えて、犯罪を犯したんだから、 「その少年を(金で解決せず)起訴する。」 これが、法の本来の姿であると私は思います。 PS 厳しいこと言いましたが、表面的なことよりも現実的な深い話を した方がよいと思いましたので、あえてそうさせていただきました。 ですので、今後どうなったかもこちらに教えて下さると幸いです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.houterasu.or.jp/ この専門家サイトで相談されることをお勧めします。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー >示談金で告訴を取り下げて、また同じような犯罪を 犯さないか不安です。 そんなこと貴女が心配されても仕方がありませんし、 告訴を取り下げようが、どうしようが犯罪を繰り返す 人はします。 要は示談をしたくないのか、示談を成立させて告訴を取り 下げたいのかは、ご自分の判断しかないのです。 >慰謝料として示談金を受け取って、起訴するのは実際難 しいのでしょうか? 起訴するのは検事なので、可能かどうかを聞かれているの なら検事に聞いたほうが確かです。 ただ、検事も被害者の味方とはいえ、社会的正義を守る 立場にいますので、常識的なことしか答えないと思います。

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