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原付(2種 125cc)の路上駐車 について

2種原付 (アドレス V125G)を購入しました。 通勤などに使おうと思うのですが、路上駐車は現在切符は切られるものなのでしょうか? 自動車は、駐車禁止を切られて、支払などしないと、車検が取れない、売却不可など、ペナルテイがあると思います。 原付(2種)はどうなのでしょうか? また、相模原、橋本近辺ですが、この辺りはバイクの駐車禁止に煩い地区でしょうか? 宜しくお願いします。

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  • yohneda
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回答No.4

え-相模原・橋本近辺はわかりませんので、一般論だけを。 道交法の改定以後、バイクの路駐は非常に厳しくなってしまい ました。バイク雑誌等にも載っていますが、バイクの駐禁摘発件数が それこそ100倍とかになったそうです(大げさではなく)。 現在駐輪場を増やすよう署名活動が活発にされていますが、 現状取締りの厳しさに対して駐輪場は少ない状況です。 路駐はそれこそ警察のドル箱収入源です。 5分でラベル作って貼るだけで、9,000円です。 125ccでしたら自転車の駐輪場等でもとめられる 可能性も高いと思われますよ☆確認してみて下さい。 アドレスは車体もコンパクトですしね。

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その他の回答 (3)

  • buihyaku
  • ベストアンサー率29% (97/326)
回答No.3

道路交通法が改正されて、駐車禁止取締りが民間委託されるようになって以降、バイクに対する取締りが以前よりはるかに厳しくなりました。 もはや警察の主要な収入源ではないかというぐらい路駐はすぐに違反シールを張られます。 自動車と違い原付バイクに車検はないので車のような直接的なペナルティはありません。道交法改正で駐車禁止の扱いが刑事から民事に移行されたので、現行犯ではなくても、また実際に停めた使用者ではなくても、車両の所有者に対して違反金が請求できるようになりました。(出頭すれば従来どおり反則で点数をひかれ反則金を納めなければいけません) 以下、ちょっと自信なしなので参考として 支払いをしない場合に刑事での逮捕ということはなくなり、民事での差し押さえという形で処理されるのだと思います。 停めた運転者と車両の所有者が同一人物であることが証明できないかぎり所有者に対して刑事罰を適用することができないという法の穴を利用した不出頭が多発したため、道交法改正で刑事罰の変わりに所有者に対して違反金という名目で反則金と同額を請求することができるようになったようです。

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回答No.2

教習所ではどのように習いましたか?

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回答No.1

  50ccでも切符を切られますよ、レッカー移動される時もあります  

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