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原付バイクを自転車駐車場に止めたら駐車違反切符をつけられました

納得いきません 自転車駐車場に原付置いたら違反切符貼られました 看板が有り自転車以外駐輪禁止書いてありましたが原付バイクって原動機付自転車ですよね 原付バイクだめなら軽車両以外駐輪禁止ってかいてくれないといけないんじゃないでしょうか 法律に詳しい人誰かおしえてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.6

軽車両って自転車以外も含まれるんだが? 中途半端な知識は返って害です。 自転車以外駐車禁止なら素直に自転車だけしか駐車できないと考えるのが一般的です。 質問者の考えは「屁理屈」以外の何者でもありません。 原動機付き自転車が自転車と同じなら「なぜ原付乗るのに免許必要」? 元々自転車に外付けでエンジン付けたのが発祥みたいな物だから原動機付き自転車だけど、法律上は別扱い。 自転車と原動機付き自転車は明確に区別されています (道路交通法第二条第十項) 原付乗っている免許所持者とは思えないような発言。 道路交通法 ------------------------------------------------------------------ (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 十一  軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。 ------------------------------------------------------------------- 道路交通法施行規則 ------------------------------------------------------------------ (原動機を用いる歩行補助車等の基準) 第一条  道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百九センチメートル 二  車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) 第一条の三  法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一  人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十キロメートル毎時未満の速度 二 (2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値 ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二  原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 (原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準) 第一条の四  法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百九センチメートル 二  車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 2  前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない ------------------------------------------------------------------

haiokku
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました. 免許取って30年たちます.原付バイクに新しい駐車禁止の法律最近できた2006?ごろからだそうで,免許更新の時簡易講習ばかりだったので改正されたの切符きられてしりました.昔は厳しくなかったし講習も聞き流していたんだと思います. 今回は罰金払って次回から止めるところ確認してから買い物とか行きます.

その他の回答 (5)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>軽車両以外駐輪禁止 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E8%BB%8A%E4%B8%A1 リヤカー、人力車、馬車などを駐められると困ります 原動機付き自転車は「自転車では有りません」 失礼ですがそれも判らなくなっている「ぼけたお年寄り」ならそろそろ運転免許証は返納されては? >法律に詳しい人誰かおしえてください 法律に無知でもそれくらいの道路交通法は免許所有者なら基本でしょう

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.4

何か勘違いしておられるのでは? 自転車と原動機付き自転車は、法律上違う分類のものです。 つまり、原付バイクの法律上の呼び名が 『原動機付き自転車』 と定められているだけであって、法律上では 『自転車』と『原動機付き自転車』は同じ分類ではありません。 原付がとめられる駐車場に駐車するのが本筋です。 仮に駐輪場施設で原付やオートバイが駐車できるのなら 自転車とは別でスペースが作ってあります。

haiokku
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます.今回は罰金払って次回から気をつけます.

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.3

自転車駐車場ではなく、自転車駐輪場ですね? それはダメでしょう。 原動機付自転車駐輪場ではないですからね。 原動機付自転車は自転車と幅が違いますから、自転車駐輪場に停められたら迷惑ですね。 「軽車両以外駐輪禁止」だと、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、リヤカーもOKになっちゃいますからね。

noname#95571
noname#95571
回答No.2

日頃、ルール違反して、少々の便利を得る事は、多少誰でもやってますよね。 見つかってしまった時とか、アウトのジャッジをされた時くらいは、素直に認めましょう。 それでも、何日間かは、得をしたのでしょう。

  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.1

自転車≠原動機付き自転車 チャリと言われて、原付を想像しますか? 原チャリとチャリは区別しますよね。 あなたの言い分は、世間一般では「屁理屈」と言います。 文句があったら警察に直談判でも行けば良いんですよ。

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