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生前の土地売買について

私の実家のことですが、私(兄)には妹(嫁いでいて50km遠隔地に住んでいる)が1人います。母は3年前に他界しており、父は82歳になります。 父とは同居はしていません。父一人で住んでいます。 最近、私に相談なしで父が妹に土地を譲っているのが発覚しました。 妹に問いただしたところ、「売買した」と云っていますが、実のところ金銭の支払いの事実はなく売買したことにして登記を移転しています。 そして、父にも問いただしたところ「生きている間に土地を処分したい」とのこと、死んでからでは自分の財産が何されるか解らないからだそうです。 私には財力もなく、家の手伝いにもこないから財産はやらないと云っていますが、実のところ幼少のころから私は母親っ子で父とは折り合いが合いません。何かにつけて私を虐めてきました。 そんな事情もあり、妹に土地を譲ったのです。 私は長男であり、長男としての家を継続していく責任があると思っています。このままでは実家も妹の名義になり、家としての存続が危ぶまれてしまいます。 なんとか父~妹への移譲をやめさせたいのですが、これは相続や税法上で違法行為にあたらないのでしょうか? また、私は家存続のために、どういった行動をこれからとったらいいのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

63maです。 本来金銭授受の無い売買はあり得ないと思います。 ご質問を見る限り、形式上は売買になってますが、見做し贈与の様な気がします。 それを踏まえての遺留分です。 二人だけの兄妹ですから、遺留分もかなりの割合かと思います。 やはり、専門的な手続きは司法書士か弁護士に依頼されたほうがいいかと思います。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

お父さんの名義の物はお父さんの物で 自由に売り買い譲渡が出来ます。  これを止める方法は 話し合いです。 名義変更前分で 他界した場合 貴方に相続する権利が発生ます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

将来相続が発生した場合、質問者は当然相続権がありますので、妹に生前売買?(生前贈与?)されても、質問者の遺留分を侵すことはできません。 相続若しくは贈与の絡んだ問題ですので、司法書士か弁護士に相談された方がいいかと思います。

kamikawa
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 売買された後でも相続時に遺留分として請求できるのでしょうか? 後のANo.2の方とは反対の意見ですが、もう少し詳しく教えてください。

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