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万引き後、微罪になりました。店には出入り禁止とのことだが、法的拘束力はあるのか
先日、小規模な店で万引きをし、カバンのポケットに入れるところを 店員に見られていたようで、店を一歩出た瞬間に店長が 「すみません、未会計の商品をお持ちではないですか?」と訊くので、 これは逃げてはダメだと直感し、「はい」と頭を垂れ、裏口で警察を 呼ばれ、パトで所轄まで連行され、事情を聴かれ、「身上メモ」という わら半紙に家族構成・出身大学・生年月日を鉛筆で書き、さらに 書類名は失念しましたが「私は上記の罪を犯しましたが、反省の情を 十分にし、今後二度と繰り返さないことを誓います」のような紙に サインし、右手の人差し指の黒い拇印を捺印しました。 その後写真撮影・両手指紋スキャンを済ませ、家族に携帯で連絡し、 父が迎えに来ました。お店の方が「買い取って欲しい」とのことで、 結局5万円ほどの代金の領収書を切ってもらい、商品は私のものに なり、「出入り禁止ということで」といわれたようで、帰りに警察の方に 「今回はこれで終わりだけど、2度目は逮捕だから」と言われました。 本当に浅はかなことをしたと思っています。帰宅後家族で話をしましたが、 父も母も「どうして?」と一通り訊いたものの、怒鳴るでも責めるでもなく、 「お父さんはね、電車で迎えに行く途中、『これでも自分のたった一人の 息子なんだ。絶対に守るぞ』と思って来た」と話しました。 長くなりました。質問の主旨ですが、 ・店の方に言われたのか、警察でそう言われたのか判然としない (私とは別室で父が応対したのです)のですが、 「出入り禁止」というのは刑法もしくは民法の条項で該当する条文が あるのでしょうか。もちろん、万引きを犯したお店にのこのこ行けば、 店員一同から睨まれ、叩き出されることは覚悟しています。 やったことを考えれば当然で、金額が2万円を超えているにもかかわらず 微罪処分ですんだことに感謝すべきですが、ここが疑問です。 たとえば、不法侵入等に該当するのでしょうか?それと関連するか どうか分かりませんが、温泉宿などで「刺青の方はお断りします」と ありますが、あれも法的根拠はあるのでしょうか。
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補足
>民法である ですから、第何条第何項ですか。 私が今後その店に行く行かないの話ではないんです。 法的根拠を知りたいだけです。