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請求書の電子化てどこまでできるの?
請求書の電子化について調べています。 「電子帳簿保存法」や「e文書法」を調べていると、当社がお客様へ請求する立場だとした場合、こちらは請求書の控えを、 お客様は請求書そのものをスキャナで読んで電子で保存できることまではわかりました。 しかし、結局は請求書は紙で発行しなくてはならいのでしょうか? 自分を振り返ると、例えば携帯の請求などは紙の請求書は送られてこないで、請求のお知らせがメールできた後は明細が送られてくるだけですが(要は紙の請求書はない)、これは何で大丈夫なのでしょうか? ※的外れだったらスミマセン・・・ 請求書の電子化がうまくいっている事例なども併せて教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします!
- qzc
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- gutoku2
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>しかし、結局は請求書は紙で発行しなくてはならいのでしょうか? 請求書は紙媒体であろうが、電子媒体であろうが問題はありません。 弁済請求ですから、双方の合意があればどんな方法でも問題有りません。 1.紙の請求書を郵送 2.紙の請求書を持参 3.口頭で請求 4.電子媒体にて請求 上記、全て請求行為として有効であり、両社が認めるのであれば、どれも債権 を請求したものと見なされます。 (合意なしで電子請求を行うと、消滅時効時に債権の請求と認められない可能 性があります) → 弁済請求書に基づいて支払いをする場合は、弁済請求がなかっ たから弁済しなかったと逃げ口上を言われます。 本当は請求書が来ていても、来ないと言われると、本当に請求 した事を証明しなければなりません。 ※消滅時効:請求して弁済があれば何も問題がありません。しかし一旦 請求して入金が無い場合に、その後一度も請求しなければ 消滅時効として一定期間後に債権が消滅してしまいます。 (請求を続ければ債権は消滅しません) 債権を請求している事を法的に証明するには内容証明郵便 が必要となります。(相手が受取らなかったと言っても内 容証明郵便であれば、受け取ったものとして処理されます) ※電子請求書を受け取っていないと主張されると・・・ ※相手が認めれば、口約束(明日200万円払ってと言い、 相手が債権の存在を認める)でも債権の請求として有効 ですが、言った言わない という問題が発生すると困っ た事になります。 実際の運用としては ◯電子媒体で請求書を送付する旨を契約 (契約書を作成し、請求書の送付方法を契約書に記載) → 電子請求書を送ってくれなんて言った覚えが無い とは言わせません。 ◯支払いが滞った場合は、紙の請求書により再請求 (再請求も電子媒体の請求書でも可) → 電子媒体で送付する合意があるので、問題ありません。 ◯さらに滞った場合には、内容証明郵便にて請求 という運用規則にすれば、問題は発生しません。 又は考え方を変えて ◯一般的に、債務を弁済しない人は一握りであり、結局どんな方法をとって も債務の弁済を行わない。 いくら消滅時効にならなくても、払う気が無い人は払いませんから 電子請求でも紙の請求書でも同じです。
- mukaiyama
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>結局は請求書は紙で発行しなくてはならいのでしょうか… そもそも、請求書を発行しなさいと書いた法令類はありません。 請求側と支払い側の双方が合意すれば、請求書などまったく発行せず、相手方の口座から自動引き落とししてもかまいません。 とはいえ、税務申告に当たって原始記録としての保存は義務づけられておりますが、電子媒体での保存に関しての制限事項は、既にお調べかと思いますので割愛します。 >例えば携帯の請求などは紙の請求書は送られてこないで… それは、電話の申し込みをしたときに、「請求書不要」欄にチェックを入れたでしょう。 何もしていなければ紙の請求書が送られてきますよ。 チェックした覚えがないなら、細かい字でびっしり書かれた「契約約款」のようなものを渡されませんでしたか。 たぶんその中に書いてあるのだと思いますよ。 契約約款など誰も読まないのが実態ですが、それでもよく読んで合意の上契約したと見なされます。
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