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社会保険での基準日について

会社の給料日が月末締めの翌10日支払いなのですが、社会保険でいう○月分というのは、支払日が基準になるのでしょうか? 例えば算定基礎届で9月分から標準報酬月額が変わると思うのですが、9月10日支払いのお給料分から適用すれば良いのでしょうか? ちなみに、当月の保険料は当月給与分から徴収しています。

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  • minosennin
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回答No.1

新保険料は10月10日支払給与から適用されます。 社会保険料は、当月分(9月分)を翌月分の給与(10月10日支払給与を意味します)から徴収し納付することとされています。 なお、社会保険でいう「9月分の保険料」とは、9月の被保険者期間に対する保険料を意味します。 紛らわしいのは、社会保険において、10月支払い分の給与を「10月分の給与」と呼びますので、翌月支給の場合は、会社でいう9月分給与が社会保険では10月分給与と呼ばれることです。 以上、新たな保険料を控除するのは10月10日に支給する給与からとなります。 http://homepage2.nifty.com/kskt/syakaihokenryoucyousyuu.htm

zasikiwara
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  • mi734
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回答No.4

9月分を9月給与から控除しているのであれば、9月10日から改訂します。 引き落としの場合は9月末に8月分が引き落とされています。 引き落としの観点で9月末に引き落とされる分を9月10日の給与から控除されているのであれば、10月10日から改訂します。

zasikiwara
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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2さん、いい説明なさってると思ったのですが1点だけ、法令の定めはあります。 健康保険法第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 ですので、退職するのでなければ「9月分の保険料を10月支給の給与から」源泉控除です。

zasikiwara
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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)は、暦月ごとに賦課されます。しかも一箇月分賦課され、日割計算と言う考え方はありません。社会保険でいう○月分というのは、支払日ではなく、賦課月を意味します。 算定基礎届で9月分から標準報酬月額が上がる人がいますが、この人は、”9月分以後の各月の保険料”が8月分以前の各月の保険料より多くなることを意味します。 また、9月分の保険料は10月末日までに社会保険事務所や健康保険組合に納入すれば良いことになっています。 なお、9月分の保険料を8月支給の給与から徴収するのか、9月支給の給与か、それとも10月支給の給与かについては、法令の定めはなく、それぞれの会社に任されています。 しかし、9月分の保険料を10月支給の給与から徴収する会社が多いようですね。

zasikiwara
質問者

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