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アルバイトをやめようと思うのですが。

大学生、男です。やや長文ですがよろしくお願いいたします。 今カフェでアルバイトをしているのですが、とある理由でやめようと思います。私は法律の知識に疎いので皆様の知識を借りたいと思い質問しました。 民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」とあるのですが、私は契約の際に1年間働くと契約して、今まで3年間近く働いてきました。 この場合、雇用の期間を定めたのですが、その期間を過ぎたので、民法どおり雇用は2週間前に解約の申し入れをすれば2週間経過するとやめられるのでしょうか? それとも雇用の期間を定めたのでまた別の法が適用されるのでしょうか? ちなみに働き始めて1年経ったときに契約の更新はしていません。 またもう一つ質問があります。 雇用は解約の申し入れをすれば2週間後に終了するとあるのですが、私は9月分のシフトを入れてしまいました。この場合でも2週間後に終了するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

法的には2週間後に辞められます・・・が、 早めに言った方が良いと思います。 法はあくまで争いになったときのものです。 何か深い事情があるならばきちんと説明して 辞めた方が、後腐れなくて良いと思います。 シフトを入れた後、急にやめられて困るのは明らかですので。 自分が店長だったらどう思うか、も考えてみてください。

その他の回答 (2)

  • gtsp
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.2

契約更新の印鑑を押していないのなら2週間(私の記憶では20日)でやめる事が出来ると思います。 シフトが入っていてもやめれると思いますが月末まで働いていたほうが後々楽ですよ。(履歴書作成時に)

  • bigroad1
  • ベストアンサー率16% (29/180)
回答No.1

アルバイトなんてやめるって言えばすぐ辞められます。 一般的には2週間~1ヶ月前に言う方が迷惑かかりません。 シフトも入れる前に言った方がよかったですね。 社会経験少ないようですので指摘しますと、気にするべきは法律ではなく、そのお店(会社)の実情です。

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