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産休制度

産休制度がない会社では、たとえ雇用保険や健康保険をかけていても給付金はもらえないものなのでしょうか?出産をするには会社を辞めなければいけないものなのですか?今いる会社は、結婚や出産でみな会社をやめていて、産休をとった人は過去にいないとゆう話を聞いたので・・・。

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  • jfk26
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回答No.2

確かに制度上は産休は認められていますし、妊娠を理由に解雇するのは違法です。 しかし今でも産休を渋る会社、妊娠すると辞めてくれと言う会社は厳然として存在します。 ですから産休や育休を取ったことがある人がいて、そういうレールが敷かれている会社であれば比較的取りやすいのでしょうが、質問者の方の場合は >今いる会社は、結婚や出産でみな会社をやめていて、産休をとった人は過去にいないとゆう話を聞いたので・・・。 ということで自らがパイオニアになるということで、前途は厳しいといわざるを得ません。 もちろん当然の権利ですから、最悪裁判に持ち込んでも勝ち取るというならそれでも良いですが、そこまではしたくないというなら可能性は相当狭められてしまいます。 あとは会社との条件の駆け引きになってしまいます。 出産手当金は退職したからといって必ずしももらえないということは無いのです。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 また質問者の方が退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 要するに退職が避けられないということであるならば、退職を呑む代わりに退職の条件としてなるべく有利な日付を会社に認めさせることです。 出産手当金にしても上記のように退職する日付によって、もらえるもらえないと大きく変わってきます。 例えば出産予定日が12月15日だとすると、産前42日前は11月4日です。 つまり10月末で退職すれば出産手当金はもらえませんが、11月末で退職すれば上記のように継続給付という形で以後は出産手当金はもらえます。 ですから会社に対して退職は受け入れます、その代わり退職日を11月末にしてください、その11月は無給でかまいません、ただし11月4日からを産休扱いにしてくださいと言えばいいのです。 そうすれば継続給付の条件はそろうのです。 会社も無給であり単に退職日付を1ヶ月延ばせば、退職を受け入れてくれると言うなら損な話ではないし、乗ると思いますが。 もうひとつ出産育児一時金について。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>産休制度がない会社では 産前休暇、産後休暇というのは、法律上定められた制度であり、日本の会社である限り、産休制度がない会社というのはありえません。 産休を取らせないというのは違法行為(労働基準法違反、男女雇用機会均等法違反)です。また出産を理由に退職を迫るのも違法行為です(男女雇用機会均等法違反)。 >たとえ雇用保険や健康保険をかけていても給付金はもらえないものなのでしょうか? 産前産後休暇では、産前42日、産後56日の期間について出産手当金というものが、加入している健康保険からもらえます。(会社からではありません) ちなみに昔は退職後に出産手当金をもらうことができましたが、いまはできなくなりましたので、この手当てはあくまで「産休に対して支払われる給与の代わり」になります。(大体給与の2/3程度と考えてください) >出産をするには会社を辞めなければいけないものなのですか? いいえ、やめる必要はありませんし、やめさせようというのは違法行為です。 いま厚生労働省では男女雇用機会均等の徹底のために専用の部署を全国に配置しています。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou0619/kikaikint060619.htm ここでは単に相談だけではなく、積極的に雇用主に対して指導していますので、ご利用下さい。

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