• ベストアンサー

損害賠償請求

相手の違法行為で、精神疾患を患い現在通院中です。 逸失利益も請求したいのですが、治療費も含めて 金額が確定してないのですが、損害賠償請求する場合、 どのようにしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

まず請求するだけでしたら、現在までの確定してる損害+今後に発生するであろう損害を予測して合わせて請求してください。 しかし請求しただけでは、相手に支払いの義務は生じません。 支払いを義務にするには、1.相手が自ら請求を認める、2.裁判などの司法の判決、のいずれかが必要です。 つまり相手が認めない場合は、裁判で認めてもらう他ありませんが、裁判では証拠や証明がすべてです。 裁判では、まず違法行為により精神疾患を患ったという因果関係を証明しなければなりません。 これは個人では困難な事ですから、裁判を考える場合は弁護士に相談することをお勧めします。

20080728
質問者

お礼

ご意見有難う御座います。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 「債務不履行」と「不法行為」どちらで賠償請求すればいいでしょうか?

    2年前に金銭を返してもらう約束をしましたが、 相手は約束を破りました。 私は、信頼を裏切られたことで、精神疾患となり、 仕事が出来なくなりました。 逸失利益も含めて賠償請求したいのですが、 「債務不履行」と「不法行為」 どちらで賠償請求すればいいでしょうか?

  • 払い渋り?損害賠償金・・・

    事故の損害賠償金の請求で 保険会社に、金額を提示してください と言ったら、後遺障害慰謝料は、入っていたのですが、 逸失利益が除外されていました 何も知らないと思って・・・。 なので「逸失利益が入ってませんけど・・」と言いましたら すぐに、何の説明もなく 金額が倍になりました(当然ですが・・・) 「なぜ、1回目の時、私でもわかる逸失利益の提示が なかったのでしょうか?書面で 回答願います」と送りました。 そしたら、「あなたに指摘されて初めて 気づきました。すみませんでした」と書いてありました。 1番大きな所を わざと抜いたって誰でもわかりますよね! 過失割合を訴訟によって 闘うのですが この払い渋りの証拠は、相手にとっては、何の弱点にもならないでしょうか? 払い渋り・・で問題には、ならないでしょうか? 払わないと言っているわけでは、ないですけど・・・。

  • 損害賠償請求権の相続について

     三年前に病院で、私の高齢の親が医療過誤等で、毎日、苦しんだばかりでなく、結果的に後遺症が残り、現在も毎日、その後遺症で苦しんでいるケースを想定します。そして、例えば、今から一年後、その親が死亡した場合、不法行為による損害賠償請求は、時効が経過し、不法行為の論理では何もできないでしょうが、債務不履行による損害賠償請求権は、何もしなくても自動的に私に相続されると考えてよいですか。死亡時の年齢は、80歳とします。高齢ですので、無職無収入の親であるとしても、医療過誤等で苦しんだ事実、後遺症が残った事実は、確定しているとします。実際には、後遺症により新たな重大疾患を引き起こされたための死亡であり、傷害致死的な事案であったとしても、年数の経過により死亡と医療過誤の因果関係は証明できなかったとします。  高齢で無職無収入のため、死亡した親の逸失利益は無いと考えるにしても、契約の本旨が履行されなかった意味の債務不履行による損害賠償請求権が私に自動的に相続すると考えてよいですか。支払った医療費等が、病院の不当利得類似の関係になりますので、支払い済みの医療費の一部相当分を財産的損害として、加えて、死亡した親自身の精神的損害を、私が本人訴訟により損害賠償請求できるでしょうか。存命中は、債務不履行による損害賠償請求権については、家族が本人訴訟することはできないための質問です。  

  • 不法行為に基づく損害賠償請求

    本人訴訟で損害賠償請求訴訟を行っている者です。本訴訟は相手が長期間私に子供を会わせないことで、親としての身分から得られる利益を毀損しているという不法行為(民法709条、710条)に基づくものです。訴訟前には面接交渉を認める審判が確定しておりましたが、相手が履行しませんでした。そこで、審判確定前からの長期間の面接交渉拒否に基づき損害賠償請求訴訟を起こしました。 相手弁護士の反論ですが、 1)面接交渉権は法律には明文化されていない。 2)面接交渉権は審判確定後に生じるもので、確定前には存在しない。 3)確定前のことは関係なく、審判確定後のことが問題になるから、面接交渉不履行による損害賠償請求ということになる。 これに対しては、以下の反論を考えております。 1)709条の「法律上保護される利益」というのは、法律に明記されているものに限定されない。 2)親が子供に会えないというのは、親という身分から当然得られる利益を侵害しているとみなされる。 3)しかも面接交渉権は判例上認められている権利である。 4)本訴は審判確定前からの長期の不法行為に基づくもので問題はない。 問題点があれば、ご教示くださるようお願いいたします。

  • 損害賠償

    労災安全配慮義務違反での損害賠償請求に関して質問させていただきます。 仕事中のケガで、自分に過失がなく明らかに安全配慮義務違反の対象である場合は、後遺障害慰謝料、逸失利益、精神的慰謝料など損害賠償請求可能とのことですが、判例など大きな事故ばかりで あまり参考にならないのですが、実際に損害賠償請求訴訟起こして勝ち取った方はいますでしょうか? 知人のことでも構いませんのでお聞かせ下さい! 宜しくお願い致します。

  • 慰謝料請求の金額について

    損害には、物的損害と精神的損害があります。 精神的損害に対する賠償が慰謝料と言われています。 うつ病になったのであれば、慰謝料以外にも、治療費、 病院への交通費、逸失利益、将来の生活保障 などが請求可能です。 ただ、これらを請求出来る為には、次の条件を満たす 必要があります。 1,損害が発生したことを証明すること。 2,「ある人」が違法行為を行ったことを証明すること。 3,その違法行為と損害の間に、相当因果関係が存在することを証明すること。 証人でも、物証でも何でもいいですが、これらを総て立証できれば、賠償請求は可能です。 鬱病にされた人への慰謝料請求について、上記のお答えを頂き、先ずは内容証明を送るつもりです。 相当な金額を請求出来るはずだと言われましたが、病院代、薬代、交通費など以外に、どのくらいが妥当でしょうか? 未だに仕事も出来ず、何も出来ずに寝込む事もあるので、先ずは年末まで分として、100万円ぐらいでしょうかね?

  • 損害を見込んでの損害賠償請求???

    取引先から損害賠償請求通告書が届きました。話し合いによる解決という方向で考えているということなんですが。 でも、実際まだ実質的な損害は出ていなくて、あくまで概算でこのくらいかかるだろうという費用を請求されています。 その費用とは、ある製品に使われた部品を交換するという作業です。 実際交換しなくてもなんとかなるらしく、大半はそのまま使われており、在庫分を補修したいのでその費用を払えと言うことなんです。 ここでなんですが、補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。しかし、今の段階ではまだ補修をしていないわけですから、この請求を飲んでお金を払ったとしても、そのお金が実際、補修に使われるかどうかはわかりません。 取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います。 その場合は在庫分だけでなく、全ての製品についての金額になるぞ!とやや脅し気味にすら感じます。 弁護士に相談したら、まだ損害が発生していないのだから相手にするなと言うし、取引先は、損害発生してなくても損害賠償請求できるって言うし・・・ 本当のところはどうなんでしょうか?

  • 労働基準法の災害保障と損害賠償請求について

    現在、労災保険(死亡)および損害賠償請求の2点で会社と争っておりまして、損害賠償請求額を逸失利益、慰謝料、葬儀関係費用等から算出いたしました。この損害賠償請求に含まれる慰謝料と労基法の災害保障(第79条など)との関係についてお教えいただきたいと存じます。 84条などにある他の法律との関係はどうなるのでしょうか。損害賠償請求が認められた場合は、請求できないのでしょうか。また、損害賠償請求が却下された場合などはどうなるのでしょうか。 なにとぞよろしくお願いいたします。

  • 加害者に損害賠償請求

    いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 損害賠償請求権について

    半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。 はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝 料は途方もない金額を請求してきました。 その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考 えの為、お話になりません。 このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。 しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か ら3年でしょうか? 下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。