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連帯保証人になっている父の相続放棄後に、債務者が全額返済すると父の財産は?

gogotakkenの回答

回答No.5

相続を放棄すれば、他の相続人がすべてを引き継ぐことになります。 その中には、保証人という債務も含まれます。 http://www.jointsurety.net/souzokuhouki.html 相続する人がいない場合、相続財産は国庫に入ります。債権者にはいるのではないのです。 http://www.souzoku-yuigon.jp/abandonment_c.html 質問者が相続を放棄すれば、財産はすべて、他の相続人または国の物になります。 質問1にあるように債務者が全部を返済すれば、保証債務は消滅しますが、残りの財産はすべて他の相続人または国の物ですので、債務が消滅したからといって返ってきません。 また、相続放棄をしたということは所有権を放棄したことになりますので、その家に住む権利も放棄したことになります。よって、住めないことになります。 他の誰か(通常は血縁者)が相続した場合は、話し合いで貸して頂くことはできるかもしれませんが。

kt1013
質問者

お礼

回答ありがとうございした。大変参考になりました。 相続放棄してしまうと、債務者が全額返済しても父の財産は、戻ってこないと言う事とですね。 難しいのは、連帯保証人であって、父親が返すお金ではないことです。 相続してしまうと、債務者が支払えなくなると、家も土地もなくなり、さらに大きな借金までかかえこんでしまうことになりますが、債務者が滞りなく全額返済すれば何事もなく解決します。でもいつ支払請求がくるのか毎日不安を抱えながらの生活になってしまいます。 それならいっそ相続放棄しておけば、父の家や土地、貯金もなくなってしまいますが、大きな借金を背負わなくてもいいので 相続放棄の期限90日までまだしばらくあるのでじっくり考えてみます。

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