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罰金の未納で検察庁から出頭命令・労役?

今、私の知人が以下のような状態に直面しています。 1)ニセモノ製品を中国から輸入販売し逮捕され留置場3ヶ月拘留 2)昨年9月に保釈金(250万)を払い出てきたものの罰金200万円 3)今年4月より検察庁への定期連絡を開始。罰金については両親の不動産を売却し支払う可能性があるという意思を表示し引き伸ばしていたが今にいたって未納である。 4)本日の検察庁の定期連絡の際にとうとう「200万円を一括納付できないら9月某日に出頭しなさい」と言われてしまいました。 5)「出頭の際には労役収監の可能性が有るので洗面道具を持参してください」と言われた。 6)定期的に連絡はしていますし今後もしていくつもりです 7)弁護士に相談したら「事件としては解決しているから警察は動かない」「前例が無いからどうなるか想像が付かない」と言われたそうです。 8)現状200万円を一括返済するあてはなく何とか就職が決まったのでなんとか捻出して返したいと思ってはいます。 ■■■ここで質問です■■■ (1)9月某日に出頭したらそのまま収監される可能性は高いのか? (2)収監を回避する方法は有るのか? ようやく就職が決まりなんとか分納をしたいが「分納はNO」と言われています。逃げるのはまずいと思い出頭するつもりですが「労役の為に収監」されると就職もパーになります。何とか労役を回避できる方法は有りませんか? 毎月4-5万円を捻出し支払いたいと思っていますが相談してもNOだといわれています。もし回避できる可能性があるのならそれに向かって準備をしたいですしどうしてもだめなら折角決まった就職ですが何らかの手を打たなければなりません。労役を回避できる可能性があるのか無いのか全くわからず会社に言ったほうが良いのか?という事で凄く悩んでいます。

noname#123868
noname#123868

みんなの回答

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.5

こんにちはー 判決を受けて2週間後に確定した段階で検察庁の 人と話し合えば、毎月の分割も可能だったと思います。 おおよそ1年たっていますので、いまさら分割と いうのは難しいかもしれません。 すぐ収監ということはないとは思いますが、すべては 検察庁の担当の人の判断なので、いろいろ事情を話して 説得してみてください。 それと労役の1日換算は10000円ではないですか? 事件の内容も罰金の額も同じ人を知っていますが 一日10000円にしてくれてましたよ。

noname#123868
質問者

お礼

ありがとうございます。本人が弁護士に相談するも前例を知らないという事で途方にくれています。同様の案件による事例は大変参考になります。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.4

状況としては ・保釈金250万を払って保釈されていた ・罰金200万の刑が確定している と言う事ですよね であるならば、保釈金が返還されているはず(250万丸々ではないかもしれませんが)ですから、 罰金200万へ充当して払うことが可能なはずです また、保釈金は一時的な借金でまかなったもので、返還された保釈金で返済したと言うのであれば、同じ方法で借金をして罰金を払えばいいのではないですか 話を聞き、状況を見る限り、失礼かもしれませんが、罰金を払わずに済まそうとしているが、収監の連絡がきたので慌てていると言うように見えます ちなみに、「労役の為の収監」と言うのは、金がないなら働いて払えという事ですな 日当は5000円程度です 200万÷5000=400 なので、400日、まぁ、一年一ヶ月と2週間位ですか

noname#123868
質問者

お礼

まさにおっしゃるとおりで労役の収監が怖くて慌てているのは事実です。本人はそれなりに(?)真面目な人間なので定期連絡はしていました。実家の資産売却でトラブルがありそれを売却することで払えそうだと伝えていましたがダメになりそうで結果的に数ヶ月引っ張ったあげく返せていないので次回の出頭、収監の可能性の話が出たようです。おっしゃるとおり労役いくしかなさそうか・・・ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

罰金はローンじゃないから(^^)、分割なんてないですよ。 判決出たからその場で払えでは払える人は少ないから、3月程度は猶予があるが、期日に払えなければ労役です。 1日を5000円で換算して払い終えるまでかな? 期日までに不動産売るか、借金してでも用意しないとどうしようもありません。 分割払いの口約束で踏み倒せるなら暴力団でも何でも繁盛この上ないでしょう(おいおい) 労役は懲役じゃない。懲役は保釈や満了や特赦などのときのほかは出られないが、労役は残金払えば(^^)いつでも出られます。 労役して罰金に当てることは強制じゃないが(さぼってもいい)、日にち換算してたまらないことには(=罰金払わないことには)いつまでもそのままです。 友人には駆けずり回っても集金するよう進言しましょう。期日までに全部集まらなくても持っていく分だけは日数が減ります。 決まった労役場はないから労役の場所は懲役で収監や拘置と同じ敷地の別の場所ってことになりそうです。 就職がどうこうと能書き言う前に罰金払ってください。 交通事故の偶然の加害者でも手持ちの金はあるだけ被害者に渡したから罰金払えず、労役で収監なんて良くテレビ番組にもなる。年末前などテレビの話題が乏しいころには検察(警察)も配慮するから(^^) テレビ向け映像用に罰金払わない人を逮捕や収監したりします(これも良く記事になる)

noname#123868
質問者

お礼

なるほど~参考になりました。本当のところ払わないでいたらどうなるんだろう?みたいな話も合ったのですがさくがにこういう場に書けるわけも無く(非難されますしね)借金でもしてかき集めろ!労役で払え!というのは正論なのですが。ありがとうございました。

noname#234268
noname#234268
回答No.2

素人ですので唯の意見としてご覧下さい。 その人が保釈金を払ったということは、拘置所に3ヶ月拘留されて、裁判で罰金200万円という判決が出た。ということで宜しいでしょうか? 場合によっては保釈の取消しがあるそうです。 以下のような場合、裁判所は保釈を取り消すことができ、保証金の全部又は一部を没取(ぼっしゅ/没収ではありません)することができる(刑事訴訟法96条)。 ・正当な理由なく出頭しない場合 ・逃亡した、又は逃亡のおそれがある場合 ・罪証を隠滅した、又は隠滅のおそれがある場合 ・被害者や証人に危害を加えた、又は危害を加えるおそれがある場合 ・住居の制限などの保釈の条件に違反した場合 保釈が取り消されると、被告人は収監されることになる(刑事訴訟法98条)。 >今年4月より検察庁への定期連絡を開始。罰金については両親の不動産を売却し支払う可能性があるという意思を表示し引き伸ばしていたが今にいたって未納である。 意思を表示していただけ。なのですよね? だとしたら、「(4ヶ月経っても)支払う意思が一向に感じられない」と向こうは思ったかもしれません。 憶測ですが、4月の段階で少しずつ返済したい意向を示していれば、分割返済が認められていたかもしれません。逆に返済させるための『文句』かもしれませんが、どちらにせよ罰金200万円を返済出来なければ収監されるような気が・・・;; とにかく向こうに話を聞いて、現状を詳しく知る必要があるのではないでしょうか? 例えば、今迄未納だったために出頭命令が出たのか。とか、保釈金はどうなったのか。とか・・・。(保釈金は裁判所の会計課?が処理するそうですが^^;) 後、会社への連絡ですが、現状を確認してから決めたほうが宜しいかと思われます。 ただ、連絡してもしなくても、採用が取り消される可能性はあります。 (連絡して採用取り消しになる:連絡しなかったが収監されて事情を知った会社が採用を取り消す) もちろん、そんな会社ばかりではないと思いますが・・・^^; 今後の話になりますが、履歴書には賞罰の欄がありますので、そこの欄に正直に賞罰を記載しなかった場合トラブルの原因になることもあるそうですので、気をつけて下さい。(場合によっては経歴を詐称したと言われたりする。と聞いた記憶が・・・) 前例が無い。というのも困ったものでしょうけど・・・>< とにかく、弁護士の方に相談したりするのも一つの手かと(法律面で) 役に立たない回答で申し訳ありません。 長文失礼しました。

noname#123868
質問者

お礼

確かに保釈金の事はその後どうなったのかは聞いていなかったです。実は今度の出頭で「9月に出頭してもらう旨の書面が行く」という話があったそうです。電話では「労役もありうる」という話で相談にもならず行ったら最期収監される可能性が高いと・・・そこでどうなのかという事です。会社の件はおっしゃる通りと理解しています。また情報ございましたら宜しくお願いします。ありがとうございました

  • TANIKI
  • ベストアンサー率14% (40/281)
回答No.1

保釈金はどうしましたか?250万戻ってくると思いますが・・・

noname#123868
質問者

お礼

その行方は聞いていませんでした。聞いてみます(ありがとうございます)

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