• 締切済み

日給月給の計算方法を教えて下さい

教えて下さい 今月の1日からある会社へ就職したのですが、試用期間中なのか?入社時の契約を何もかわしていません。 しかも、基本給も年間休日日数も、職安での情報と違います。 年間休日日数に関しては、33日も少ないのです・・・。 20日に給与を日割りで支給されたのですが、 基本給+皆勤(半月)=TOTAL TOTAL÷31日=支給額 でした。 日給月給とは、TOTAL÷月の労働日数 と言う計算方法だと思っていたので、何だかふに落ちない感じで納得できません。 どなたか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • toip
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

>、TOTAL÷月の労働日数 そんなに都合のいい会社はありません。 月割が日給です。でも、皆勤手当は半月では出ないところが多いです。 >33日も少ないのです それは、状況によって違ってきます。ボーナスだって有と書いてあっても業績によりますから。 HWと情報が違う例はたくさんあります。 通勤手当支給とあったけど、定期券代ではなかった。それにバス代なし。放り出したい気持ちだがまた探しに行くのもめんどうなので、しばらく我慢することにした。ようやく仕事が見つかったので仕方ない。選べる人がうらやましい。

  • yatsu0812
  • ベストアンサー率51% (74/145)
回答No.1

> 基本給も年間休日日数も、職安での情報と違います。 よろしくないですね・・・。募集をかけた待遇と実際の待遇が異なる場合は問題です。労働基準監督署や管轄のハローワークに問い合わせたらいかがでしょうか?ちなみに私の職場でも中途採用の職員(特に月の半ばの場合)は日割りで計算しますが、実際の月の日数(30日など)ではなく、労働日数での計算です。 > 試用期間中なのか?入社時の契約を何もかわしていません。 試用期間中だから契約を交わしていないということは、あるんですかね?私も新卒時代は試用期間が設けられていました契約は交わしました。確かに試用期間中はある手当が支給されないなどありましたが、それは取り交わした契約に明記されていましたので納得しました。 ちなみに労働基準法第十五条(労働条件の明示)とあります。 「使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そのほかの労働条件を明示しなければならない。」とあるように働き始めるときに面接などで待遇を提示し、その条件で働くことで納得し入社するのが普通です。 それがあまりにも違うとなると労基法違反にも引っかかりそうですね。 ハローワークの情報ということであれば、給料明細などをちゃんと保管し、しかるべき担当者へ相談されるほうが良いですね。ハローワークにはちゃんと募集をかけたときのデータを保管していますし、募集を打ち切る際には必ず雇用側から話をすることもあるので、採用日などの裏づけが出来るかもしれません。 早めの対処が必要だと思います。

toip
質問者

お礼

分かり易い回答、ありがとうございました。 明日、ハローワークに確認してみたいと思います。 無知のため、自信がなくハローワークに確認するのも躊躇していたので ・・・。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 日給月給制ってどう計算するのですか?

    5/3で辞職した会社の基本給は23万円でした。お給料は毎月15日〆です。 4/16~5/15の間で、定休日を除いて20日間の出勤日のうち、5/3で退職したため、14日間しか出勤しませんでした。 上記期間の給料明細では、減額金として基本給から¥131,428.-が引かれていました。 「出勤:14日 欠勤:12日」 と記載がありましたが、欠勤日数はなぜ6日ではないのでしょうか? なんだか納得のいかないお給料明細に思えるのですが、正しいのでしょうか? ちなみに、「今月より完全月給制から日給月給制に変わりました。出勤日数分の日割り計算で減額控除していますのでご承知下さい。」 と書いてありました・・・。 どなたか詳しい方、ご教示くださいm(_ _)m

  • 月給制と日給月給製の給料について

    OKWaveでも様々な返答があり、本当の違いが分かりません。 私は月給で欠勤(風邪や私用など)すると日割りで差し引かれますが、会社が定めた休日(お盆休み、年末年始、ゴールデンウィークなど)は差し引かれません。 勿論、有給を使用した場合は、給料は減りません。 私の会社は月20日の稼働日で計算されていますので、月の休みに変動があっても毎月20日分の給料が支給されます。 これは、日給月給なのでしょうか? ここで拝見した日給月給の返答は、年末年始など会社が定めた休日でも給料が減り、支給が月に一回だけで日給と同じとの返答もありました。 月給制は風邪で休んだ場合でも、給料が減らないとありましたが本当でしょうか? それだと、有給は減らないので有給の必要性はあるのでしょうか? 様々な返答がありますが、私の給料体制は月給制か日給月給制のどちらでしょうか?

  • 日給月給って・・・?

    今更ながら疑問に思い教えてください。 会社の給与形態が「月給制」となっている場合は、もちろん給料日に1か月分(通常)のお給料がもらえるってことですよね。 それでは「日給月給」となっている場合は、どうですか? ひと月の出勤した日数×日給で計算されたものがお給料日にもらえるってことですか? その場合連休などが多くある月は単純にもらえるお給料が少なくなると考えてよいでしょうか? 求人欄に「月給制」と「日給月給制」と2種類あるので迷いました。 ちなみに、月の途中採用となった場合は 「お給料の締め日までの日数でのお給料の支払い」と言われましたが その場合、日給月給制だと出勤した日数のみの支払いと思われますが 月給制だと休日含め採用日から締め日までの日数の計算と思っていいのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 日給制なのか日給月給制なのか分かりません。

    日給制なのか日給月給制なのか分かりません。 求人票には、 日給制(日給8000~15500円) 基本給(月額換算・月平均労働日数22日で17600~341000円) 賃金締切日は毎月20日 賃金支払日は毎月28日 と書いてあるのですが、これって日給制か日給月給制のどっちですかね? 求人票には日給制ってあるけど支払いが1ヶ月単位みたいだから日給月給制っぽいし・・・ (ちなみに有給休暇はあるかどうか分かりません) よろしくお願いします。

  • 完全月給制と日給月給制の見分け方

    初歩的な質問で申し訳ありません。 賃金支払日数を確認するのに、公休日を数えるか調べていたのですが、給与形態によって変わるという記事を読みました。 自分の給与形態をしっかり把握できていないので、ご教示いただけたら幸いです。 給与の支払いは、当月25日払いです。 勤怠は翌月に反映されます。 例えば5/25に支払われるのは、5月給与+4月の勤怠(残業、有給、遅刻、欠勤など)を計算し、加算減算を行う こういった支払い形態の場合、給与形態は下記のどれに当てはまるのでしょうか? (1)完全月給制 (2)日給月給制 (3)日給制 (1)完全月給制は、当月は基本給が満額払われたとしても、翌月に欠勤分を日割りで引かれるので違うような気がします。 (2)日給月給制に当てはまるような気がしています。 (3)基礎となる月給は決まっているので、日給制ではない気がします。 詳しい方いらしたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。

  • 日給月給制について

    ハローワークで求人票を拝見していたのですが、「日給月給制」と「月給制」があるのですがどのような違いなのでしょうか。 他の方の質問などもみたいのですが、いまいち把握しきれませんでしたので質問させていただきます。 例:給料20万円 月労働日数20日 ↑の例の場合で、病欠などで急遽休もうとしたときどうなるのでしょうか? 自分の中では・・・ 日給月給:給料が19万円になる。 月給:毎月の基本給は支払われるが、昇給や賞与などで差し引かれたりする。 と思っているのですが違いますでしょうか。 あと日給月給の場合、祝日などで休みが多い場合給料はどうなるのでしょうか。 例:給料20万円 月労働日数20日 (この月の祝日5日) この場合、15万円となってしまうのかどうかがすごく気になります。 会社が休みとしている場合なら、基本給はそのまま20万がいただけるのでしょうか? 結論的には休まずに出勤できれば良いと思うのですが、病欠や緊急な事情で休まないといけない場合のことが気になり質問させていただきました。 日給月給と月給のメリット、デメリットなどがもしありましたらお教えお願いします。

  • 日給月給?

    月々の給料体系ですが、 日給と日給月給と月給の違い、メリット、デメリットを教えてください。 私は、月給制だったので、有給休暇があれば、毎月同じだけ給料はもらえました。 日給は、出勤した日数だけ1日あたりの賃金×日数だと思うのですが、 Q1 日給月給とは? Q2 3つの給料体系のそれぞれのメリット、デメリットを教えてください。

  • 日給月給?月給?

    日給月給についての質問はたくさんあったのですが、 わたしが働いてる会社の就業規則だとどうなると思うか教えてください。 給与規定では 「部長/課長および勤続1年以上の者の基本給は月給制、  勤続1年未満の者は日給月給制、臨時日雇は日給制を原則とする」 「(基本給の減額支給欄)日給月給者/日給者 欠勤の場合、  1日につき基本給換算日額の全額、  遅刻早退、私用外出の場合、  15分につき基本給換算日額の1/32    月給者 病気で4日以上欠勤した場合は3日目までは支給するが、  以降は社会保険制度により支給を受ける」 とあります。 わたしは勤続1年未満なのですが、 先日、1年の有給を使い果たしてしまい、欠勤が生じることになります。 1年未満なので当然、休んだ分控除されるのは理解しているんですが、 この規定だと、1年以上になれば、 欠勤が発生してもお給料は月給の満額もらえると思っていいんでしょうか? こどもがまだ小さく、今後も有給が不足するとなると不安です。 どうぞよろしくお願いします。

  • 「日給月給」がよくわかりません

    日給月給について今一つわかりません。 たとえば、「日給月給」で月額20万円の条件で入社したとします。土日休日の会社で、所定労働日数が20日であると仮定します。 仮に1日欠勤(有給休暇ではない)の場合、給与の20分の1が給与から差し引かれますよね。 もし盆休みのため8月の労働日数が15日だった場合、15日欠勤ナシでフルに出勤した場合、20万円全額もらえますか。盆休みは欠勤扱いにはならないのですか。 また1日欠勤した場合は、引かれるのは20分の1ですか、それとも15分の1ですか。

  • 日給月給(月給日給?)の計算方法で困っています!

    現在、私の勤務する会社の一般社員は「日給月給(月給日給?)」です。 基準内賃金(=基本給+一部手当)を年間の月当りの平均勤務日数(=社内規定で言う「所定労働日数」)で割って、日当りの単価を出し、欠勤などの際は、基準内賃金より減額しています。 そこで、今回初めて下記のようなパターンが生じました。 ・弊社の所定内労働日数=21.5日 ・10/16~11/15間の労働日数=24日 ・社員A氏が欠勤で休んだ日数=24日 今まで、こんなに欠勤で休んだ人がいなかったので、問題視してなかったのですが、このA氏の給料を算出してみると、この期間においては2.5日分マイナスになり、給料がマイナスになってしまいます。 仮にA氏の基準内賃金が215,000円とすると、日当りが1万円。 とすると、この期間内はマイナス25,000円になってしまいます。 (ただし、逆に12/16~1/15においては逆に17日となり4.5日少なく、全部休んでも給料はプラスになります。今の病状からすると、2月末くらいまでは休みそうです。) そこでなのですが、今回のように、給料がマイナスになっても良いものでしょうか? (ちなみに傷病手当金の申請は行っております。また、有給休暇は本人希望で全部使用済みで「0」の状態です。)

専門家に質問してみよう