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はじめまして。誓約書同意書の効力について
初めて投稿します。 応えてくれているかたがたが 親切な方もたくさんいらっしゃるようで、 ぜひお知恵をお借りしたいです。 闇金融に手を出すようなだらしない義弟(独身) がいて主人(その兄)や本人の実父(つまり私の義父、お舅さん)がまきこまれました。 金銭のことなどは公的機関に相談するなどして別に話をすすめ、頑張っていますが、今回でこのような騒動は2どめなのです。 そこでご質問です。 1.「今後一切、闇金融にてをださない、出した場合は精神的に損害をこうむった親族に対しお金を払う」「今後自分が関係する一切の金融関係の書類に親族の名前を出さない、出した場合は~~~」などの誓約書は作成可能でしょうか。法的有効性は?また、有効にする際の作成上の留意点はあるのでしょうか。 2.実の親子間で「今後親の療養上の世話、介護をみる、 何かあった場合は実家に戻る、出来ない場合はお金を出す、」などの内容の誓約書って作成可能なのでしょうか。
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近代法の原則として、本人に責任が生じるのは結果に対して本人に自由な意思や故意・過失があることが前提になっています。つまり、家族とか血のつながりがあるということで、本人に責任が生ずることはありません。未成年の子供の不始末について親に責任があるのは、子供の責任が親に転嫁するのではなく、親が子供の行動を監視するという義務を果たしていないことによる親本人の責任です。子供以外には家族であっても行動を監視する義務や責任はありません。ですから、1のような文書を取り交わさなくても本人以外には借金返済の責任はありません。2はどのような契約でも自由に締結できる(公の秩序・善良の風俗に違反する契約は無効です)という意味において、成年同士であれば有効です。なお、(準)禁治産者制度は最近の民法改正で廃止され、保佐とか後見の制度に代わりました。以前の浪費者を理由とする本人の権利制限の方法はなくなりましたが、本人に資産がなければ関係ありません。
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- maisonflora
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家族間の契約は、ほとんど意味がありません。 1.一般には、準禁治産者宣告を家庭裁判所で行ってもらいます。それによって、単独では、お金が借りられないようにします。 2.民法上は、親子には扶養し、扶養される義務があります。実家に戻る、は憲法違反のため無効になります(どこへ住めということは強制できません)。また、お金を出せ、といっても、守られない場合、どうすることもできません。
お礼
初心者なので お礼と補足のつかい方が よくわからないのですが、 詳細は[補足」に述べています。 家族間の契約について わかりやすい回答、 ありがとうございました!
補足
すごい!嬉しいです。 本当に参考になります。 私の地域には賃金協会というのがあって、今後本人が消費者金融から借りられなくする制度もあるので考えたのですが、 そういう賃金協会の手の届かない所で暗躍する 闇金業者に手を出してしまうような義弟なので 意味ないね、という話になったのです。 回答にあった 「準禁治産者宣告」というのは そんな法の網の目をかいくぐっている闇金業者にも 有効なものなのでしょうか。「僕は単独ではお金は借りられないと家庭裁判所のお墨付きがついているのだ」と刺青を彫っているわけではないので暴力団がらみの法の手も届かないような闇金業者が義弟に接触してきた場合、宣告をしてもらうことによって何かメリットはあるでしょうか。 本人の意志の弱さで闇金に手を出す可能性がある義弟ですがメリットありますか。・・・。 その準禁治産者宣告、ということについて 知らなかったので不勉強でこれからじぶんでも勉強してみますが、手続き、その他メリットなど もしわかることがありましたら 教えてください・・・。
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お礼
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