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誓約書の抗力について

現在勤めている会社で「会社の人間とは親密な関係を持ちません」といった 内容の誓約書を提出しました。 また「これに反した場合はいかなる処罰にも反論しない」みたいな事も 記入してました。 ただ、誓約書を提出した時点で既に社内恋愛をしており、 ばれないように気をつけながら会社で過ごしていました。 しかし、先日それがばれてしまい社長から辞表を出せと言われています。 誓約書を出してしまっているので、会社の意見を呑むしか無いのでしょうか? なぜここでだだをこねているかというと、 会社にばれた原因が「二人が付き合っていると確信出来る写真を弁護士(顧問弁護しか社長個人かは不明ですが)からもらった」という内容だったのです。 勝手に個人のプライベートな部分を盗撮するような会社には居たく無いので 会社を辞めるのはいいんですが、 社長の言っていることも曖昧でどうやって二人の関係がばれたのかが はっきりして無く、辞表をまだ提出していません。 会社内で二人の関係を知る人間は誰も居ませんし、 誰かから恨まれるような事もしていません。(と、思います) また、会社の人間は全員社長が嫌いなので、告げ口するとも考えにくく、 盗撮や盗聴をしない限りは絶対にばれないと自負しています。 会社に対して事の真相をはっきりさせて、なんらかのアクションンを 起こしたほうが良いのでしょうか? また、起こすとしたらどう言った流れで行えばよいでしょうか? 回答、宜しくお願いします。

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  • Bokkemon
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回答No.2

労働契約も「契約」ですから、基本的には契約当事者相互の合意があるかぎり、どんな内容を契約条件に定めても構わないものです。 しかし、基本的人権を一方的に制限するなどのような公序良俗に反するものについては、効力を持たないとされます。男女の恋愛関係や交際関係は、会社の営業上の支障がなく、かつ会社外で行われるものであれば、自由意思に属するものであり、「精神の自由・身体の自由」に属するもので、如何に契約とはいえ拘束する定め自体が公序良俗に反するものです。 お尋ねのような案件であれば、会社都合退職であることはもちろんですが、不当解雇にもあたるものと思いますので、損害賠償請求も可能ではないかと思います。 探偵を使って調べさせたということのようですが、目的の正当性が無いため、プライバシーの侵害(単なる覗き見主義)であると思われますので、これについても損害賠償(慰謝料)の請求が可能だと思います。 弁護士に相談して、法的主張を整理し、内容証明で会社に通告し、相当な対応が無ければ訴訟によって賠償を手にできるものと思います。 このような手段に出た方がイイかどうかは、訴訟で争うのはmotogyさんですし、motogyさんの考え方次第です。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.3

 文面からあなたは女性と思われますが、男性にも同じように辞表を提出するようにいわれたのですか。そうでないのでしたら、男女差別で二重に不当です。

noname#4228
noname#4228
回答No.1

「交際を認めない」のは、人権侵害であり、そもそも、契約は無効です。 金と暇があれば弁護士を雇って裁判できます。が、 労働基準監督署、「リストラ110番」等に、まず電話で訴え出るというのでいかがでしょうか。 いずれやめるにしても、きちんと戦っておかないと、やめるまでの給料を踏み倒されるリスクがあります。

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