住宅会社所有の生活道路でのガス管敷設工事の問題

このQ&Aのポイント
  • 住宅会社所有の生活道路でのガス管敷設工事の問題について、購入した売建住宅のLPガス仕様を大阪ガスのガス管に変更するために、住宅会社に申し入れたが却下された。
  • 住宅会社の所有する道路であることが理由で却下されたため、住宅会社に認めさせる手段はあるのか、また、近隣の6件の住民が嘆願書を出しても効果はあるのか疑問としている。
  • 過去に同様の事例があるか、法的な手段や解決策があるか知りたい。
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住宅会社所有の生活道路

数年前にある兵庫県内を専門としている住宅会社が分譲している売建住宅を購入しました。そこは公道より15mほど奥まって、住宅会社の所有する道路が1本通っており、その両端および突き当たりに、合わせて6件の家が建っております。現在LPガス仕様なのですが、そばの公道に大阪ガスのガス配管が通ることとなり、大阪ガスが無料で家の前までガス管を埋設する工事をしてくれるというので、住宅会社に申し入れたのですが、住宅会社の所有道路なのでダメ、と却下されました。ひょっとしたら、系列会社にLPガスの会社を持っているので、そのためかなと邪推するのですが、 1 これを住宅会社に認めさせる手段(裁判?)はないものでしょうか? 2 ことがライフラインの工事であっても、住宅会社の所有の道路ということだけで却下されてしまうのでしょうか? 3 近所の6件が嘆願書等の意思表示をしてもダメなのでしょうか? 4 過去にこういった事例はないものでしょうか? 以上、法律にお詳しいかたがおられましたら、どうか教えてください。

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  • -phantom2-
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回答No.1

1 裁判をおこすことは出来ますが、所有者の許可が無い以上は認められないでしょう。 2 却下というよりも、その道路の所有者の承諾が必要なだけです。 3 嘆願書をどこに提出するのですか?行政に出しても意味ありませんよ。行政は工事しないと言ってるわけではないでしょう。「所有者から工事の許可を貰ってきてください」と言ってるはずです。つまり質問者さん達が説得すべきは住宅会社です。 4 浄化槽を下水管にしてほしいと、道路に面する20軒が数十年にわたり訴え続けても、道路の所有者の承諾が得られないので、行政は手を付けない、というケースをここで読みました。 他人の所有物を改変する場合は、所有者の許可が必要である、と民法に定めてありますから、この法律を無視して行政がガス工事を強行する事はあり得ません。 またライフラインと言われますが、LPガスがあるなら、都市ガスは必須な設備ではありません。 住宅会社に「礼金」を払うなどして工事の承諾を貰う以外に方法は無いと思いますけど。

works2000
質問者

お礼

やっぱり生活道路であっても、所有者の承諾がいるんですね。 LPガスがいやならオール電化という選択肢もありますし、 ライフラインという線も説得力なさそうですね。 特に過去事例のご紹介は大変参考になりました。 ちなみに嘆願書は住宅会社に提出し、団体でお願いするという意味でした。 早速の回答ありがとうございました。

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