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建設業法第22条3項ー丸投げについての質問です

建設業法第22条は、一括下請負の禁止について定めています。 第1項では、 「元請業者は、いかなる方法をもっても、請け負った工事を他人に丸投げしてはなりません。」と書いてあり、 第2項では、 「下請業者は、元請業者が請けた工事を一括下請してはなりません。」と書いてあります。 しかし第3項は、 「1項と2項の規定は、元請が予め発注者の書面承諾を得ている場合は適用除外。」と言っています。 つまり、発注者の事前承諾があればよいのか、という話になりますが、公共工事については一括下請負は全面禁止されています。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(いわゆる入札契約適正化法)の第12条では、 「公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用しない。」とされています。 ということは、民間工事ならば丸投げが可能なのか、というと、そうではなく、平成18年12月12日に建設業法が改正され、 「民間工事についても、たくさんの人が利用する施設等に関しては、業法22条3項は適用しない。」とされました。 (たくさんの人が利用する施設等の中には、分譲マンションなども含まれています。) 上記により、建設業法第22条第3項は、一括下請負はほぼ全ての工事において全面を禁止する、と解釈するのが一般的かと思いますが次の点について質問をいたします。 ⇒私の住むマンションについてのお話です。平成10年に竣工しました。 平成10年時点で分譲マンション建設にあたり、元請が予め発注者の書面承諾を得たので工事を丸投げをした、当時はそれが違法ではなかった、と主張しています。 その主張は法的に正しいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

一般的に、遡及効は認めていませんので、その業者の云うのは正しいと思います。

taka0524
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございました。 「遡及効」という言葉を初めて知りました。 やはりそういうものなのですね。 当方、素人ゆえ基本的な質問で失礼いたしました。 たいへんありがとうございました。感謝。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>「遡及効」という言葉を初めて知りました。 簡単に云いますと、「ある出来事は、その時の法律に従うべきで、法律は、遡って適用しない。」と云うことです。 今回の「出来事 ?」は、平成10年のことです。 平成10年の出来事は、平成10年の法律に従います。 平成18年の法律は、関係ない、と云うことです。

taka0524
質問者

お礼

やはりそうですよね・・・。 分かりやすいご説明に感謝いたします。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

下調べ(ご質問者が書かれた法律の改正日そのほかの情報)の情報はご質問者の通りとすれば、民間も含めてできなくなったのは平成18年ですから、平成10年の時点では当然それは適用されませんので(法律に遡及して適用することが明示されていない限りは適用されません。そして一般的に規制に関する法律では遡及適用することはないです。)、業者の当時は合法という主張はもっともでしょう。

taka0524
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「法律に遡及して適用することが明示されていない限り」という部分が大事なようですね。ありがとうございます。 たいへん参考になりました。深く感謝申し上げます。

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