• 締切済み

強制執行について

ある民事の損害賠償訴訟で勝訴しました。本人が弁護士費用も払えず、答弁書、陳述書等の交換もなく、裁判所に出廷せず、そのまま刑が確定した次第です。支払い命令が出たのですが、被側は6年ほど交通事故により通院中で無職、差し押さえする給与、動産、不動産などの資産がありません。現在住んでいるのは本人の父親宅でありますが、もし母親が死去した際には、物件の相続は本人の兄にしているとのことです。裁判所に相談したのですが、「何も持たない人間が一番強いということですよ」ということで、強制執行に行っても取り立てや、差し押さえすることは不可能だろうと言われました。賠償額は150万円程度ですが、本人もしくは親族らに対し、回収する方法はないのでしょうか?また、本人の預金口座(市中銀行、ネットバンク)などを調べる方法があれば教えて下さい。ちなみに、これは今年の1月に下った判決です。当方も多忙なためこれまで放置しておきましたが、この場合賠償金支払い命令はどの程度の期間効力を持つのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>ネットでの名誉毀損で刑事事件に発展するというケースはあまりないのでしょうか? そういうことはありませんが、名誉毀損をしているのは当人ではないですからね。 だから当人を刑事事件として扱うのは無理ですね。 要するに名誉毀損行為を放置したことに対しての責任を訴訟で求められているだけです。これは民事では責任を問えますけど、刑事では該当する罪はありません。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

問 民事執行法の財産開示手続きについて,虚偽の報告などがあった場合は、刑事告訴できるのでしょうか? 答 虚偽報告は犯罪とならないので,刑事告訴はできません。  ただ,開示義務者が,正当な理由なく,財産開示期日に出頭しない場合や,陳述を拒んだり,虚偽の陳述をした場合には,裁判所は,開示義務者に対して,30万円以下の過料(刑罰ではなく行政罰)を課することができます(民事執行法206条1項)。   問 もし、本人が将来、復職した場合、もしくは自営で仕事を始めた場合、その給料や売り上げを差し押さえすることは可能でしょうか? 答 確定判決は,債務名義(民事執行法22条1号)となるので,給料等を差し押さえることは可能です。

philcolin
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そのまま刑が確定した次第です。 刑ではなく判決ですね。(刑事事件ではありませんから) >被側は6年ほど交通事故により通院中で無職 どういう交通事故ですかね。 もし相手の過失が小さい交通事故で、損害賠償金を受け取れるのであれば、その保険会社を第三債務者として差し押さえる手が考えられますが。 >現在住んでいるのは本人の父親宅でありますが 現在の所有者が父ということであれば、父親がなくなったときには相続人にはなりますね。 >もし母親が死去した際には、物件の相続は本人の兄にしているとのことです。 こちらは母の財産があればという話ですが、初めから手を回して、たとえば母が兄のみに相続させるという遺言状を書いていたりすると、、、、どうにもならないのですね。 >「何も持たない人間が一番強いということですよ」 まさにその通りなのです。現実にたとえば2chという掲示板を運営している某氏などはこれまで億を超える賠償金支払い命令が出ていますけど、本人にめぼしい財産がないために、誰も取り立てられずにいます。 >本人もしくは親族らに対し、回収する方法はないのでしょうか? 親族はまったく関係ありませんのでどうにもなりません。 本人については、財産がなければどうにもなりません。 >本人の預金口座(市中銀行、ネットバンク)などを調べる方法があれば教えて下さい。 財産開示請求というてもないわけではありませんが、とりあえずはまずは本人名義の預金口座をあてずっぽうで差し押さえかけてみてください。 それをしないと財産開示請求もできません。 >この場合賠償金支払い命令はどの程度の期間効力を持つのでしょうか? 判決の時効は10年になります。時効中断をかければその分伸びます。 たとえば差押などは空振りでも時効中断の効果があります。

philcolin
質問者

補足

親切、丁寧な回答、本当にありがとうございます。30分5千円の 弁護士相談など比較にならないくらいしっかりとした知識をお持ちの ようですね。余談な質問で恐縮ですが、2ちゃんの主催者ひろゆき さんは、名誉毀損で多くの訴訟をかかえているそうですが、ネットで の名誉毀損で刑事事件に発展するというケースはあまりないのでしょうか?ご参考までにご教授お願いします。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問 本人もしくは親族らに対し、回収する方法はないのでしょうか? 答 裁判所の言うごとく,差押財産がなければ,回収は困難です。  「もし母親が死去した際には、物件の相続は本人の兄にしているとのことです」とは,母親は,母親名義の財産があり,兄に相続させる意思を有しているということでしょうか?  子は,必ず相続人になり(民法887条1項),また,遺留分として,相続財産の2分の1に法定相続分を乗じただけの取り分を有します(民法1028条,1044条,900条)。そこで,母親が兄だけに相続させた場合,本件被告は遺留分を侵害されたとして,遺留分減殺請求権(民法1028条)を行使することができます。しかし,これは,原則として一身専属権なので(判例),本件被告が行使しなければ債権者代位権(民法423条)の対象とならず,あなたが代わって行使することはできません。  親族は,債務者でないのだから,親族は支払う責任を負いません。よって,親族から回収する法的な方法はありません。 問 本人の預金口座(市中銀行、ネットバンク)などを調べる方法があれば教えて下さい。 答 民事執行法の財産開示手続き(196条以下)により,裁判所を通じて 債務者に財産についての陳述を求めることができます。 問 この場合賠償金支払い命令はどの程度の期間効力を持つのでしょうか? 答 確定判決によって確定した権利の消滅時効は,10年です(民法174条の2)。よって,判決の日の翌日から10年以内に行使しなければなりません。

philcolin
質問者

補足

丁寧な回答、まことにありがとうございました。 >>母親名義の財産があり,兄に相続させる意思を有しているということでしょうか? 被告は父親の生前に多額の金銭援助をしてもらっていたので、父親 が死去した際、遺産相続を辞退したそうです。またその際、もし被告の母親が死去した際も自宅の名義は兄に譲ると公正証書に残しているとのことです。 >>民事執行法の財産開示手続き もし、これに虚偽の報告などがあった場合は、刑事告訴できるのでしょうか?(もっとも、6年ちかく無職で傷病通院中らしいので、やっても意味がないかもしれませんが) ちなみに、もし、本人が将来、復職した場合、もしくは自営で仕事を始めた場合、その給料や売り上げを差し押さえすることは可能でしょうか? いろいろお尋ねしましたが、時間、労力や弁護士、その他の費用対効果を考えると、もうさっさとあきらめた方が賢明ですかね?よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 強制執行と陳述催告に関する執行費用

    はじめまして。少額訴訟で勝訴し、強制執行の手続きを進めております中で、2点ほど教えてください。 1、第三債務者に対する陳述催告申立書を出した場合、その後の事務的な流れはどうなるのでしょうか。 書物を調べると、「債権差押命令が債務者(相手)と第三債務者(相手の勤め先の会社)に送達されるとともに、陳述催告の結果が送られてくる」とあるのですが、これでは、債権の有無が判明するのが後になってしまうのではないでしょうか。 具体的には、50万円の債権の差押で、A銀行からE銀行まで10万円ずつ割り振って差押申請し、A銀行からD銀行まで0万円、E銀行に100万円の預金が陳述催告により判明した場合、再び、E銀行に対する債権差押命令申請をすることになるのでしょうか。 2、債権差押命令申請と同時に、第三債務者に対する陳述催告申立書を5件(すべて銀行です。)出した場合、この5件の「資格証明書交付手数料」や「差押命令送達料金」は、全額執行費用として認められるのでしょうか。 何卒よろしくお願いします。

  • 差し押さえ・強制執行を受ける場合について

    裁判に敗訴、賠償金の支払い命令が出ながら、その金額が支払えない場合には、財産の差し押さえが行われるものと思います。 その場合、電気・ガス・水道はどうなるのでしょう? 家は他の者の名義であっても、使用している(引いている)水道が賠償金を支払う者の名義であればその水道の権利は差し押さえられ、水道が使えなくなるのでしょうか。 質問がわかりにくいかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

  • 「強制執行」後の取立てについて教えてください。

    「強制執行」後の取立てについて教えてください。 裁判所から差押命令が出て、1週間経過しているので、 第三債務者(相手の勤める会社)に連絡をしたところ、かなりのケンカ腰で、 「写真の載っている身分証明書を持って来い。あなたがうそを付いている可能性があるし、 他人に成りすましている可能性がある」 と言われました。 そこまで言うか、と思いましたが、近々、その会社を訪問します。 これは、支払う気がないのか、グルになっているのか意味がわかりません。 (1)正当な理由もなく、差押えの競合が生じていないにもかかわらず、  第三債務者が支払ってくれない場合、どうすればよいでしょうか? (2)また、裁判所から送られてきた「送達通知書」には、債権差押命令正本は、 債務者:2月17日 第三債務者:2月12日 となっています。第三債務者の給与の締め日:毎月20日支払い25日 の場合、2月分も第三債務者から受け取ることはできるのでしょうか? 相手が抵抗してきた場合、手っ取り早く払ってもらう法律的な一言などあればご教授願います。

  • 強制執行について

    よろしくお願いします Aに対して強制執行を行いました。 Aの勤務先B会社に対して給料、役員債権を差押さえましたが、Bは無視(陳述書の催告に虚偽の申請/在籍しているのに退職しましたと)。 B会社に対して取立訴訟ではなく、虚偽の陳述をしたことにより損害賠償請求(債権+慰謝料30万)を提起 しかし、先日、Aから利息なしでの支払がありました(約1年後)。 B会社に対して、Aの給料・役員債権+慰謝料30万円+遅延延滞金で提起中ですが取下げないといけないでしょうか?それとも請求の減額の申立をして、慰謝料+遅延損害金のみでいけるでしょうか? また、Bに対して、今まで支払がなかったため、それを明確にするため(Aが退職したと虚偽申請していたため)、文書提出命令や調査嘱託、証拠申出書(尋問)などを申請済みでありますが、取下げないといけないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 養育費…泣き寝入りになるのでしょうか?

    養育費を決めた審判書をもとに、強制執行として 相手方の勤務先に給与差押命令を裁判所から通達しましたが、 第三債務者となるその会社から、 支払わないという陳述書が裁判所に届きました。 裁判所では、支払督促と取立訴訟は可能であると言っており、 できることはやっていこうと思いますが、 本人も会社も払わない意志が固いと、 結局最後には泣き寝入りに終わりそうな気がします…。

  • 養育費の強制執行

    この度、養育費の遅延の為、給料差し押さえの強制執行の手続きをしました。 債権差押命令と言うものが送られてきました。 そこには命令正本送達日:債務者5月27日             第三債務者5月25日 と記載されていますが、実際何日に第三債務者に連絡を取ればいいのでしょうか。 債務者に送達されてから一週間後と聞いていますが、この送達日とは、裁判所がポストに投函した日なのでしょうか。それとも、相手に届いた日なのでしょうか。 裁判所の書記官に尋ねても的を得ない返事で理解出来ません。そして、第三債務者に連絡を取れる日が来たら、どのように話を進めたらよいのでしょう。 債務者の勤務の確認、給料の明細などの陳述書?もお願いしているのですが、全く送ってくれません。 そんな会社にどのように話をすれば良いのか教えていただけないでしょうか。

  • 強制執行のやり方を教えて下さい

    もうすぐ判決が出るのですが、強制執行のやり方が分かりません。のん気にしていると仮執行を止められてしまって長引いてしまうので、よろしくアドバイスお願いいたします。 まず1.債務名義正本(仮執行宣言付き判決正本)と2.執行文と3.送達証明がいるそうですが、ちょっと何のことやら良くわかりません。 相手の職場の給与を差し押さえようと思っています。銀行の預金は相手も構えているでしょうから陳述催告は今回はいいかなぁと思ってます。給与差押が空振りだったら、それを考えますが、まずは職場給与を狙っていきたいのです。 (質問1)そもそも、判決で勝訴か敗訴かというのは、どうすれば分かるのですか?裁判所に行かないと駄目ですか? (質問2)債務名義(判決)正本はどうすればもらえるのですか?特殊な申請書が必要ですか?収入印紙はいくらでしょうか?450円ですか? (質問3)執行文はどうすれば付与してもらえるのでしょうか?執行文付与申請書を出せばいいですか?印紙はいくらいるでしょうか? (質問4)送達証明はどうすれば手に入りますか?送達証明申請書を書けばいいですか?印紙は150円でいいのでしょうか? (質問5)これら3点セットが揃えば債権差押命令申立書を書いて、にこの3点を添えて、債務者がすんでいる東京裁判所民事執行センターに出せばいいでしょうか? 一連の手続きの流れ、各ステップの間にかかる期間がよく分かりません。よろしくお願いいたします。

  • 強制執行の有効期限はありますか

    交通事故の損害賠償で30万円の補償をしてもらう判決を頂いたのですが、加害者は最初から支払いを不履行し1年以上逃げ回ったため、裁判所で 強制執行の手続きをとり執行文他を取得しました。本人は現在、20歳の学生で賠償金も取れそうにありませんので将来、就職した時に給料を差し押さえを考えております。 ついては、今 取得した強制執行の権利には時効がありますでしょうか。又この権利が失効することもあるのでしょうか?もし失効するとすればどのような場合でしょうか?教えてください。 先日も、相手の家族には本人がいくら逃げ回っても必ずいっか、損害賠償はしてもらいますからと伝言をして貰っております。

  • 裁判所に強制執行手続き、 弁護士資格とか必要ですか

    前略  裁判でもうすぐ判決なのです。 もう相手方は反論がないので、私の勝訴と思っています。 仮に、そうなった場合。相手方が賠償金の支払いに 応じない。としたら、強制執行手続き。ということになる。 そこで、裁判所に強制執行手続きの際、 弁護士資格とか必要なのでしょうか。 給料の差し押さえ。とか。不動産の差し押さえ。とか。 考えられるものはそんなものです。 資格が必要なら、最初から弁護士さんに頼む。 必要なければ、自分で少し努力してみる。 相手方との交渉とか。今後のイメージを作りたいのです。 よろしくお願いします。