解決済みの質問
私の地元の地域情報誌に売ります/買います/という欄があり、中古物件を売りたいという個人の方がいました。アメリカの不動産投資セミナーの話で、個人間の契約の場合、
例えば売り主に対し、「何日以内にいくらでその不動産を購入する」という購入申し込みをして、売主と買い手の合意がなされた場合、その合意契約書に「(買い手の個人名)および/または譲受人」という言葉をつけることによって、理論上は買い手が一旦購入を約束した不動産を第三者に譲渡する権利を得ることができる。つまり、期間内であれば第三者が見つかった場合その申し込み価格より高く売って、その転売の差額を手にいれることができるそうですが、日本の場合でも可能でしょうか?法的に問題はあるのでしょうか?
投稿日時 - 2002-12-08 10:57:16
つまり、売買完了前に第三者と目的物の譲渡契約を結ぶということですね。
民法に以下の定めがあります(業としてやるときには、また別の法律も関係しますが、ここでは業としてやるものではないという前提でお答えします)。
第560条
他人の権利を以て売買の目的と為したるときは、売主はその権利を取得して
之を買主に移転する義務を負う。
他人の権利の目的物となっているものを売買の目的物にするのですから、きちんと買主に権利が移るようにしなければならない義務を負います。この義務を果たすのであれば、問題はありません。
第561条
前条の場合に於て売主がその売却したる権利を取得して之を買主に移転する
こと能はざるときは、買主は契約の解除を為すことを得。但、契約の当時そ
の権利の売主に属せざることを知りたるときは、損害賠償の請求を為すこと
を得ず。
もし、他人の権利を取得できない(つまり、売買の目的物を引き渡せない)場合には、買主は売買を取り消すことができますし、他人のものであることを知らなかった場合には、買主は売主に損害賠償請求もできます。
第562条
売主が契約の当時その売却したる権利の自己に属せざることを知らざりし場
合に於て、その権利を取得して之を買主に移転すること能はざるときは、売
主は損害を賠償して契約の解除を為すことを得。
2 前項の場合に於て、買主が契約の当時、その買受けたる権利の売主に属
せざることを知りたるときは、売主は買主に対し、単にその売却したる
権利を移転すること能はざる旨を通知して契約の解除を為すことを得。
売主の側から解除するときは、損害賠償責任を負います。但し、買手が他人のものだということを契約時に知っていれば、「ごめん、売ってもらえなかった」と伝えて解除することで良いのです(第561条を売り手側から表現したものです)。
第563条
売買の目的たる権利の一部が他人に属するに因り、売主が之を買主に移転す
ること能はざるときは、買主はその足らざる部分の割合に応じて代金の減額
を請求することを得。
2 前項の場合に於て、残存する部分のみなれば買主が之を買受けざるべか
りしときは、善意の買主は契約の解除を為すことを得。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求を為す
ことを妨げず。
一部の権利は渡せたが、一部は渡せなかった場合、渡せなかった部分については第561条と同じです。但し、渡せなかった一部が目的物の主要部分である場合は、売買そのものを解除できます。
第564条
前条に定めたる権利は、買主が善意なりしときは事実を知りたる時より、悪
意なりしときは契約の時より、一年内に之を行使することを要す。
権利行使の期間(除斥期間)の定めがあります。
投稿日時 - 2002-12-08 11:47:39
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